
| ユーティリティ | 住まいにおける家事作業の中心となる室のこと。家事作業をするために必要な設備が集中的に設けられ、作業台なども整備される事も多い。台所の近くに設置されることが多い。 |
| 床組(ゆかぐみ) | 木造建築物において、床面を支えるための骨組のことを「床組」という。 在来工法の木造住宅の場合、一般的に次の4種類の床組が使われている。 @束立て床 「根太・大引・床束・土台」から構成される1階部分の床組のこと。 A根太床 「根太・胴差し」から構成される床組のこと。廊下などに用いる。「単床」とも呼ぶ。 B梁床 「根太・床梁・胴差し」等から構成される2階部分の床組のこと。 一般的な在来工法の木造住宅ではこの「梁床」を使用する。「複床」とも呼ぶ。 C組床 「根太・小梁・梁・胴差し」等で構成される2階以上の部分の床組のこと。 床面積が大きい場合、下階の柱が少ない場合、3階建て住宅の場合などに使用される。 |
| 床下換気(ゆかしたかんき) | 耐震性を高める布基礎(ぬのきそ)が普及した結果、床下の湿気により、土台が木材腐朽菌のせいで腐食するなどの問題が起きるようになった。 そのため法律(建築基準法施行令第22条)では、床下の換気について、「壁の長さ5メートルごとに布基礎に換気用の穴(300平方センチ以上)を設けて、その換気孔にねずみの侵入を防止するための格子などを付けること」を義務付けている。 ただし、他の有効な床下防湿の措置を講じたときは、換気孔を設ける必要はない。 |
| 床面積(ゆかめんせき) | 建築物の各階において、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の面積を言う(建築基準法施行令2条1項3号)。 なお具体的な床面積の判定の方法については、建設省(現国土交通省)が、通達(昭和61年4月30日付建設省住指発第115号)によって詳しい基準を設けている。 |
| UB(ゆにっとばす) | 浴槽と床・壁・天井を一体成型した強化プラスチック製の浴室のこと。浴槽だけのものと、浴槽・便器・洗面台を一緒にしたものがあり、後者は単身者向けのマンションなどでよく用いられている。 |
| 擁壁(ようへき) | 崖ををおおう人工の壁のこと。 主に、敷地と道路に高低差がある場合や、敷地の背後に崖がある場合に設置される。 単に崖を補強するものではなく、土砂の崩壊を防止することがその役割であり、大きな荷重を支えることができるような性能を持つ必要がある。 なお建築基準法88条・施行令138条により、高さが2mを超える擁壁(ようへき)を造る場合には、建築主事(建築確認を行う権限を持つ地方公務員のこと)の建築確認を受ける必要がある。 |
| 予約(よやく) | 予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 例えば、将来において賃貸契約を締結するという予約において借主が予約完結権を持ったものとする。 そうすると将来、借主が貸主に対して「この物を借りるという予約完結権を行使する」という意思を表示すれば、貸主の承諾を待つまでもなく賃貸契約が自動的に成立することになる。 このように予約という仕組みを使えば、予約完結権を持っている者が任意に賃貸契約を締結する権利を持つことになるので、予約完結権者に強い権利があると言うことができる。 なお、予約完結権を持つ者を「予約完結権者」または「予約権者」と呼び、その反対に予約完結権の行使を受ける者を「予約義務者」と呼ぶことがある。 上記では当事者の一方が予約完結権を持つ場合を述べたが、このような予約は「一方の予約」と呼ばれる。このほかに当事者の両方が予約完結権を持つ場合も考えることができる(当事者のどちらでも意思を表示すれば自動的に契約が成立するという予約)。このような予約は「双方の予約」である。 また将来において締結される契約のことを「本契約」と呼ぶことが多い。・予約完結権(よやくかんけつけん)予約とは、将来において契約を締結するということを、事前に当事者同士で合意することを指す。このような予約においては、当事者の一方が予約完結権を持つのが一般的である。 予約完結権を持つ者が契約を行なう旨の意思を表示をすれば、相手方の承諾を待つまでもなく、契約が自動的に成立する。つまり予約完結権とは、予約を本契約へと強制的に移行させる権利であると言うことができる。 |
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