
| 耐火建築物(たいかけんちくぶつ) |
主要構造部が火災に耐える構造であり、ドアや窓に防火設備を備えた建築物を「耐火建築物」という。 耐火建築物は建築基準法第2条9号の2で詳しく定義されている。 耐火建築物とは、主要構造部のすべてを「耐火構造」とし、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を「防火戸」などとした建築物のことである。 これは、主要構造部を火災に耐えるものとすることで建物の倒壊を防ぎ、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止するという2つの性能を有していると考えることができるだろう。 なお建築基準法が性能規定化されるのに伴って、近年では上記以外の耐火建築物も認められるようになった。それは構造が「耐火構造」でなくとも、耐火性能が正式に検証されれば、耐火建築物として認めるというものである。これによって、木造の建築物であっても耐火建築物として認定されるケースが出てきた。しかし現状ではこうした新しい耐火建築物はあくまでも例外的な存在である。 |
| 耐火構造(たいかこうぞう) | 建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、倒壊および延焼を防止するのに必要な耐火性能をもつとき、この建築物の構造を「耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号)。 上記の定義のように、ある建築物の構造が耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な耐火性能をもつかどうかによって決定されている。 例えば、鉄筋コンクリート構造は、主要構造部のすべてが十分な耐火性能をもつので、「耐火構造」であると認定されている。 しかし、鉄骨構造は、柱となる鉄骨が熱に弱いという弱点を持つので、そのままでは「耐火構造」にならない。そこで、鉄骨の表面を鉄網モルタルなどで覆うことによって耐火性能を高めることにより、はじめて「耐火構造」と認定される。 このように、ある建築物の構造が「耐火構造」となるかどうかは、各主要構造部を形成するさまざまな材料の組合せによって決まるものである。 なお、鉄骨造、鉄材で補強したコンクリートブロック造などは、材料の組合せによって「耐火構造」となることができるが、木造は「耐火構造」となることができない。 |
| DK(だいにんぐきっちん) | ダイニングは「食事室」、キッチンは「台所」であり、ダイニング・キッチンは「食事室兼台所」という意味である。 不動産広告を規制している「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、広告中に「DK」と表示する場合には、「食事室兼台所」として使用できるだけの広さと機能を備えていることが必要であるとしている (不動産の表示に関する公正競争規約第15条第25号)。 ただし具体的にどれだけの広さが必要かは規定されていない。 |
| 代表者印(だいひょうしゃいん) | 会社の代表取締役の印鑑であって、法務局に対して印鑑届けを行った印鑑のこと。 印影が円形であることが一般的なので、「丸印」とも呼ぶ。 |
| 代理(宅建業法における)(だいり(たっけんぎょうほうにおける)) | 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。 |
| 代理(民法における)(だいり(みんぽうにおける)) |
代理とは、本人と一定の関係にある他人が意思表示を行い、その意思表示の効果が本人に帰属するという法制度である。 代理の本質は、代理権をもつ者(代理人)が存在し、その代理人が行った行為の効果が本人に帰属することであると解釈されており、このことを「他人効」と呼ぶ。この他人効がなぜ発生するのかという理論的根拠については「顕名説」と「代理権説」が対立している。(詳しくは他人効へ) 代理が成立するためには、本人と他人との間に一定の関係が存在することが必要であり、このとき他人は「代理権」を持つものとされており、このような他人を「代理人」と呼ぶ。 また代理において、行為の主体が本人であるのか、それとも代理人であるのかについて学説が分かれており、通説は代理人が行為主体であると考えている。 また代理はさまざまに分類されるが、主な分類としては、任意代理と法定代理がある。任意代理は本人と代理人との合意にもとづく代理権であり、任意代理が成立するには代理権授与行為が必要であるとされている。 なお代理人が代理行為を行なうには、本人のためにすることを示すこと(=顕名)が必要とされている。 |
| 代理契約(だいりけいやく) |
宅地建物取引業者が、売買取引・交換取引・賃貸借取引について、売主の代理人や買主の代理人となって(又は貸主の代理人や、借主の代理人となって)、取引成立に向けて活動するという意味である。 宅地建物取引業者がこうした活動を行なう際に、依頼者(売主・買主・貸主・借主)と宅地建物取引業者との間に締結される契約を「代理契約」と呼ぶ。 代理契約の方法や内容については、宅地建物取引業法第34条の2(および第34条の3)によって厳しい規制が加えられている。 代理契約に関する規制は、媒介契約に関する規制と同一であるが、報酬額の最高限度が異なっている。 |
| 代理権授与行為(だいりけんじゅよこうい) |
任意代理において、代理権が発生する根拠となる本人と代理人との合意のこと。 実際上は、任意契約、請負契約、雇用契約などを締結する際に、その契約と同時に、代理権授与行為がなされるのが一般的である。 |
| 代理権説(だいりけんせつ) |
代理の本質を説明するための学説のひとつ。 代理の本質は、「他人の行為の効果が本人に帰属する」ということであり、これを「他人効」という(詳しくは他人効へ)代理権説とは、この他人効が発生する理論的根拠を「代理権」に求めるという学説である。 すなわち、代理権説では、本人(A)と他人(B)との間に代理権授与行為という合意がなされることによって初めて、他人であるBが代理権を取得し、Bが代理人になると考えるのである。 従って、顕名(=代理人が「本人のために代理行為を行なう」ことを外部に示すこと)は、代理が成立するための本質的要素ではないと考える。 この反対に、顕名こそが代理を成立させる本質的要素であると考えるのが顕名説である。 |
| 大理石(だいりせき) | 石灰岩が高温高圧下で結晶化した岩石。中華人民共和国の「大理」で多く産出することからこの名がある。光沢があり、色彩が美しいことから、室内の床材などに使用される。火熱や水に弱いという欠点もある。 |
| 耐力壁(たいりょくへき) |
建築基準法第20条の規定にもとづいて、地震力や風圧力による水平方向の力に対抗することができるように、筋かいを入れ、または構造用合板などを張った壁のことを「耐力壁」と呼ぶ。 建築基準法では「建築物は、自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などに対して安全な構造でなければならない」として、すべての建築物が構造に関する基準を満たすことを要求している(建築基準法第20条第1号、同施行令第3章第1節から第7節の2)。 また、木造3階建てなどの建築物では、特に構造計算により安全性を確認することを義務付けている(建築基準法第20条第2号)。 この建築基準法第20条により、建築物は地震力・風圧力という水平方向の外力に十分に対抗できるような構造を有することが要求されており、この必要性を満たすために筋かいを入れ、または構造用合板等を張った壁を一般に「耐力壁」と呼んでいる。 耐力壁の構造は、建築基準法施行令第46条第4項の表(一)と昭和56年建設省告示第1100号により詳しく規定されている。 それによれば、例えば在来工法の木造建築物において、柱・梁・筋かいから構成される壁は耐力壁となる。また枠組壁工法において一定の面材(構造用合板、パーティクルボード、石膏ボードなど)を張った壁は、筋かいが無くとも、耐力壁である。 なお建築物の形状や面積により、どれだけの耐力壁を備えるべきかという基準のことを「必要壁量」と言い、この必要壁量の計算方法は建築基準法施行令第46条第4項に規定されている。 この必要壁量の計算方法では、建築物の下方階ほど強度の高い耐力壁を多く備えることが要求されている。これは地震力・風圧力とも下の階ににいくほど多くの力がかかり、強い対抗力が必要になるからである。 また建築物の形状については、奥行きの長い建築物ほど多くの力がかかるため、必要壁量も多くなる。このため奥行きの長い建築物では、外壁だけでなく、内部を仕切る内壁(間仕切り壁)も耐力壁にする必要性が生じやすい。 |
| タイルカーペット | 50センチ×50センチなどの正方形に加工された小型のカーペット。 施工しやすく、汚れた部分の取替が容易で、床下の配線工事などのための一時的な取り外しにも簡単に対応できるので、主に事務所で多用される。 |
| タウンハウス | 2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、すべての住戸の所有者が共有していることが多い。 |
| 宅地建物取引業(たくちたてものとりひきぎょう) | 宅地建物取引業とは「宅地建物の取引」を「業として行う」ことである(法第2条第2号)。 ここで「宅地建物の取引」と「業として行う」とは具体的には次の意味である。 1.「宅地建物の取引」とは次のアおよびイを指している。 ア:宅地建物の売買・交換 イ:宅地建物の売買・交換・賃借の媒介・代理 上記1)のアでは「宅地建物の賃借」が除外されている。このため、自ら貸し主として賃貸ビル・賃貸マンション・アパート・土地・駐車場を不特定多数の者に反復継続的に貸す行為は、宅地建物取引業から除外されている されているので、宅地建物取引業の免許を取得する必要がない。 2)「業として行う」とは、宅地建物の取引を「社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態」を指す。具体的な判断基準は宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の「第2条第2号関係」に記載されている が、主な考え方は次のとおりである。 ア:取引の対象者 広く一般の者を対象に取引を行なおうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。 イ:取引の反復継続性 反復継続的に取引を行なおうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行なおうとするものは事業性が低い。 |
| 宅地建物取引業者(たくちたてものとりひきぎょうしゃ) |
宅地建物取引業者とは、宅地建物取引業免許を受けて、宅地建物取引業を営む者のことである(宅地建物取引業法第2条第3号)。 宅地建物取引業者には、法人業者と個人業者がいる。 なお、宅地建物取引業を事実上営んでいる者であっても、宅地建物取引業免許を取得していない場合には、その者は宅地建物取引業者ではない (このような者は一般に「無免許業者」と呼ばれる)。 |
| 宅地建物取引業法(たくちたてものとりひきぎょうほう) |
宅地建物取引を業として行なう者に対して、免許制度を実施し、その業務について必要な規制を加える法律(昭和27年制定)。宅地建物取引業法では、宅地建物取引業免許、宅地建物取引主任者、営業保証金、業務上 の規制、監督規定など、広汎な規制により宅地建物流通の円滑化を図っている。 |
| 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(たくちたてものとりひきぎょうほうのかいしゃく・うんようのかんがえかた) |
宅地建物取引業法の解釈・運用に関して、国が定めた包括的なガイドラインのこと。 従来、宅地建物取引業法の解釈・運用については、国(旧建設省)が通達・行政実例により詳細かつ統一的な基準を定めてきたが、平成12年4月1日付けで「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が施行されたことにより、宅地建物取引業に係る事務は都道府県の自治事務等となった。 このため、平成12年4月1日をもって従来旧建設省から各都道府県に発出された宅地建物取引業法に関する通達等は一律廃止された。 しかしこれでは宅地建物取引業法の解釈・運用が国民からみて極めて分かりにくくなると考えられたので、平成12年7月25日付で建設省不動産業課(現・国土交通省総合政策局不動産業課)において「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」を策定し、各都道府県に参考通知したものである。 なお宅地建物取引業法等に改正があったときは、この「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」もその都度改正され、各都道府県に参考通知されている。 |
| 宅地建物取引主任者(たくちたてものとりひきしゅにんしゃ) | 宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けて、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のこと(法第15条第1項)。 宅地建物取引主任者は一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた者である。宅地建物取引業者は、事務所ごとに従事者5名に対しして1名以上の割合で、専任の宅地建物取引主任者を置かなければならかなければならない(法第15条第1項)。 宅地建物取引において特に重要な次の3つの業務は、宅地建物取引主任者だけが行なうことができるとされている(宅地建物取引主任者ではない者はこれらの業務を行なうことができない)。 ア:重要事項説明(法第35条第1項、第2項、第3項) イ:重要事項説明書への記名・押印(法第35条第4項) ウ:37条書面への記名・押印(法第37条第3項) 宅地建物取引主任者となるためには、具体的には次の1)から5)の条件を満たす必要がある。 1.宅地建物取引主任者資格試験に合格すること 宅地建物取引業に関して必要な知識に関する資格試験である宅地建物取引主任者資格試験に合格することが必要である。なお一定の要件を満たす者については宅地建物取引主任者資格試験の一部免除の制度がある。 2.都道府県知事に登録を申請すること この際に、宅地建物取引に関して2年以上の実務経験を有しない者であるときは、財団法人不動産流通近代化センターが実施する「実務講習」を受講し修了することが必要である(法第18条第1項本文、施行規則第13条の 15、第13条の16)。 3.都道府県知事の登録を受けること 登録を受けるには一定の欠格事由に該当しないことが必要である(法第18条第1項各号) 4.宅地建物取引主任者証の交付を申請すること 宅地建物取引主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、都道府県知事の定める「法定講習」を受講する義務がある(法第22条の2第2項)。 5.宅地建物取引主任者証の交付を受けること 氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている宅地建物取引主任者証の交付を受けてはじめて正式に宅地建物取引主任者となる(法第15条第1項)。 |
| 宅地建物取引主任者証(たくちたてものとりひきしゅにんしゃしょう) |
都道府県知事の行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者は、登録をしている都道府県知事に対して申請することにより、宅地建物取引主任者証の交付を受けることができる(宅地建物取引業法第22条の2)。 宅地建物取引主任者証は顔写真付のカードであり、氏名、住所、生年月日、有効期間の満了する日等が記載されている。 有効期間は5年であり、申請により更新することができる(宅地建物取引業法第22条の3)。 主任者証の交付を受ける際に、主任者証の交付を申請する日が宅地建物取引主任者資格試験に合格した日から1年を超えている場合には、「法定講習」を受講する義務が生じるので注意が必要である(宅地建物取引業法第22条の2第2項)。 |
| ダクト |
空気調和や換気された空気を所定の場所に導くための長方形や円形の管路をいう。風道とも(ductは送管、導管の意味で、ガスや電気等の管も含む。)また、空調や換気用の複数の管を内蔵するための空間(ダクトスペース)のことをいう。 |
| ダストシュート |
ビルやアパートの各階廊下に設けられたゴミ投入口(ホッパー)にゴミを投棄すると、筒状の孔を経て最下部の収集口に集まるという塵芥投棄用設備。ゴミ・シュートとも。防災面、管理面から最近ではあまり採用されるこ
とはない。 |
| たたき | 「三和土」とも。建物内において、床を張らずに、地面のまま、もしくは叩き土、しっくい、コンクリートなどで叩き固めて仕上げられた土間のこと。最近では、コンクリート仕上げのものが多い。 畳(たたみ)不動産広告では、建物の間取りを表示する際には「和室6畳」「洋室8畳」「台所3畳」のように表示している。 このとき、畳数から部屋の床面積を求める方法としては、一般的には、おおよそ「畳数×1.65平方メートル」が部屋の床面積になるものと考えられていると言ってよい。 ただし実際に、ある部屋が何畳間に相当するかは、地域ごとの慣行の違いなどにより、確立したルールがあるわけではない。そのため上記の計算によって必ず正確な部屋の床面積が算出できるというわけではない。 そこで、不動産広告を規制する不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)では、次のような基準を設け、畳と床面積との関係に関する最低限のルールを定めている(規約第15条第23号)。 1.壁芯の計算で求めた部屋の床面積を、広告中に表示した部屋の畳数で割ったとき、1畳当たりの床面積は少なくとも1.62平方メートル以上とならなければならない。 2.ただし新築住宅以外の建物(店舗・事務所・中古住宅など)の場合には、上記1.の例外として、1畳当りの床面積が1.5平方メートル以上1.62平方メートル未満であるものとして、部屋の床面積を畳数に換算することが許容される。 3.なお上記2.の場合においては、1畳当りの床面積が何平方メートルであるものとして畳数を求めているのかを、不動産広告中に明記しなければならない。 つまり表示規約にしたがう不動産広告では、新築住宅の場合は、部屋の床面積(壁心で計算したもの)は、少なくとも「畳数×1.62平方メートル」以上になる必要がある。 また中古住宅の場合は、部屋の床面積(壁心で計算したもの)は、少なくとも「畳数×1.5平方メートル」以上になる必要がある。 なお上記の「壁芯」とは、壁の厚みの中心線で囲まれた床面積を建物の床面積とするという計算方法のことである(詳しくは壁芯を参照)。 |
| 宅建免許(たっけんめんきょ) |
⇒免許 |
| 建物明渡猶予精度(たてものあけわたしゆうよせいど) | 抵当権に対抗することができない賃貸借について、抵当権の実行による競売がなされた場合に、賃借人は競落人の買受の日から6ヵ月間に限り、当該不動産を明け渡さなくてよいという制度のこと。 民法の改正により、平成16年4月1日に創設された制度である。根拠条文は改正後の民法395条である。 1.建物明渡猶予制度の趣旨 |
| 他人効(たにんこう) | 代理の本質は、他人の行為の効果が本人に帰属するということである(これを他人効という)。 この他人効が成立する理論的根拠については、顕名(けんめい)説と代理権説が対立している。 1.顕名説 代理が成立するのは、代理人が顕名を行なうからであるという考え方。顕名は代理人が本人のために行動するという意思の表示であり、その顕名の効果として他人効が発生するという考え方である。 2.代理権説 代理が成立するのは、代理権が存在するからであるという考え方。法定代理では代理権は法律によって発生し、任意代理では本人が代理人に代理権を授与する。こうした代理権が存在するから、他人効が発生するという考え方である。 この代理権説に立つ時、顕名は代理の本質的要素ではないことになる。 また代理権説に立つ時、任意代理の成立根拠は代理権授与行為であるとされている。 |
| 垂れ壁(たれかべ) | 天井から垂れ下がった形状の壁のこと。 建築基準法では、こうした垂れ壁であって、天井面から50センチ以上、下方向に突き出しているものを「防煙壁」と呼ぶ。 この「防煙壁」は、火災により発生する煙の拡散を防ぎ、避難を容易にすにするための設備のひとつである(建築基準法施行令第126条の2)。 |
| 地階(ちかい) | 次の2つの条件を満たす階をいう。 1.床が地盤面下にあるような階であること。 2.床から地盤面までの高さが、床から天井までの高さの3分の1以上であること。(建築基準法施行令第1条第2号) |
| 地下室(ちかしつ) | 地階に設けた室のことである。 建築基準法では、床面から天井までの高さの3分の1以上が平均地盤面より下にある部屋を「地下室」と呼んでいる。 例えば、地下室の床面から地下室の天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さを80センチメートル以上にすれば、法律上は「地下室」であるということになる。 ただし、地下室に関する容積率の優遇措置を受ける場合には、地下室の天井が地盤面の上に出ている高さが1メートル以下であることが必要である。この場合には、地下室の床面から天井までの高さが2.4メートルであるとすれば、地下室の床面から地盤面までの高さは140センチメートル以上にしなくてはならない。つまり天井高の半分以上が地盤面より下に埋まっている状態となる。 |
| 仲介(ちゅうかい) | 不動産取引における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のひとつ。 「媒介」と同意。 |
| 仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう | 宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 |
| 仲介報酬(ちゅうかいほうしゅう) | 媒介報酬とも。宅地建物取引業者の媒介により、売買・交換・貸借が成立した場合に、宅地建物取引業者が媒介契約にもとづき、依頼者から受け取ることができる報酬のこと。 |
| 長尺塩ビシート(ちょうじゃくえんびしーと) | プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、発砲層を含んでいない、幅の広いロール状のプラスチックシートのことを「長尺塩化ビニルシート」または「長尺塩ビシート」と呼んでいる。 「長尺塩ビシート」は、ロール状であるため大きな床面の仕上げに適しており、同時に硬質で耐久性・耐摩耗性に優れている。このため、学校、病院、オフィスなどでよく使用されている。 |
| 張壁(ちょうへき) | 構造耐力(自重、積載荷重、積雪、地震力、風圧力などを支えまたは対抗する力のこと)を負担しない壁である。 具体的には、耐力壁ではない間仕切り壁が張壁である。また近年、高層ビルの外壁に使用されているカーテンウォールも張壁である。 |
| 2×4(ツーバイフォー)工法(つーばいふぉーこうほう) | 北米で生まれた木造建築の工法。わが国における正式名称は「枠組壁工法」である。 断面が2インチ×4インチの木材を使用することから、このような名称が付けられた。 このツーバイフォー工法の最大の特徴は、木材で組んだ「枠組」に構造用合板を打ち付けることで、構造全体の強度を得ることである。 |
| 継手(つぎて) | 部材の長さが確保できないときに、2つ以上の部材を継ぎ足すことがある。 このときの接合部のことを「継手」と言う。 しかし「継手」は強度が非常に小さくなるので、できるだけ「継手」は行なわないことが望ましい。またやむをえず行なうときは金物で補強する必要がある。 |
| 坪(つぼ) | 土地面積や部屋の広さを測るときの単位。1坪おおよそ3.3平方メートルに相当する。 土地の売買契約においては、一般的に「1辺を6尺(約1.818メートル)とする正方形」が1坪であるという慣行が成立しているものと思われる。この慣行に従えば、1坪とは約3.3058平方メートルであると言うことができる。 なお不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、土地の面積や建物の床面積を広告で表示する場合には、必ずメートル法によって表示することとされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第19号)。 ただしメートル表示と同時に、坪表示も併せて表示することは可能である。 |
| 定期借家制度(ていきしゃっかせいど) | 新借地借家法(平成4年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、平成12年3月1日に創設された制度。 従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸し主側に建物の返還を求めるだけの正当事由がない限り、貸し主は借家契約の更新を拒否することができないとされていた。 しかし平成12年3月1日の改正法施行により、借家契約時に貸し主が「期間の満了により契約が終了する」ことを借家人に対して、公正証書などの書面を交付して説明する場合には、期間満了に伴い借家契約を終了させることができることとなった。 従って、平成12年3月1日以降の借家契約では「従来の借家契約」と「定期借家契約」のいずれかを当事者が選択できることとなった。 |
| ディスボーザー(でぃすぽーざー) | 生ゴミを細断・破砕する装置。流しの排水口下部に取り付け、流れ落ちてくる生ゴミをカッターで破砕、水とともに下水道に流す。ガーベジ・クラッシャー(gabage crusher)ともいう。 |
| 抵当権(ていとうけん) | 債権を保全するために、債務者(または物上保証人)が、その所有する不動産に設定する担保権のこと。債務者(または物上保証人)がその不動産の使用収益を継続できる点が不動産質と異なっている。 債権が弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産を競売に付して、その競売の代金を自己の債権の弁済にあてることができる。 |
| 抵当権者(ていとうけんしゃ) | ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Aのことを「抵当権者」という。またBは「抵当権設定者」と呼ばれる。 また、Aが債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このときもAは「抵当権者」と呼ばれる。 またこのとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。 |
| 抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ) | ある人(A)が他の人(B)に対して債権を有している場合に、Aが債権を保全する目的のために、Bの所有する財産に対してAが抵当権を設定したとき、Bを「抵当権設定者」という。またAは「抵当権者」と呼ばれる。 また、Aがその債権を保全する目的のために、第三者(C)の財産に対してAが抵当権を設定することがあるが、このとき第三者Cは「物上保証人」と呼ばれる。 |
| 抵当権の実行(ていとうけんのじっこう) | ある不動産に抵当権が設定されている時、債権が弁済されない場合には債権者はその抵当権に基づいて、担保である不動産を競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてることができる。このように債権者によって抵当不動産が競売されることを「抵当権の実行」という。 |
| TES(Thin and Economical Sistem)(てす) | 東京ガスが開発したガス温水システムのこと。熱源機を中心に床暖房、給湯、浴室暖房乾燥機、風呂、食器洗い乾燥機など、暮らしに合わせて自由にプランニングできる温水を利用したトータルシステム。 |
| 鉄筋コンクリート構造(てっきんこんくりーとこうぞう) | 鉄筋とコンクリートによって、柱・小梁・大梁・スラブ・壁を造り、すべての部分を一体化した構造のこと。 鉄筋コンクリートの部材は、引っ張る力にも、圧縮する力にも強いので、地震に対する安全性が高い構造となる。 またすべての部材がコンクリートで一体化され、部材どうしの接合部は剛(ごう)であるので、建築学上の「ラーメン構造」となっている。 この鉄筋コンクリート構造のデメリットは、自重が大きいため、原則的には大空間建築や高層建築に向かないということである |
| 鉄骨構造(てっこつこうぞう) | 鉄骨造、S造とも。 柱と梁を「鉄骨」で作り、壁・床に「木質系パネル」「軽量気泡コンクリートパネル」「窯業系パネル」など使用した構造のこと。 主要な構造を形成する鉄骨の種類により「軽量鉄骨構造」と「重量鉄骨構造」に分けることができる。 |
| 鉄骨鉄筋コンクリート構造(てっこつてっきんこんくりーと) | 鉄筋コンクリートに、鉄骨を内臓させた建築構造。 比較的小さい断面で、強い骨組を作ることができ、粘り強さもあるため、高層建築に多用されている。 |
| 手付(てつけ) | 売買契約・請負契約・賃貸借契約などの有償契約において、契約締結の際に、当事者の一方から他方に対して交付する金銭などの有償物のこと(民法第557条・第559条)。 手付には交付される目的により、解約手付、証約手付、違約手付の3種類がある。民法では手付とは原則的に解約手付であるとしている。また一般に取引において交付される手付の大半は解約手付であると考えてよい。 宅地建物取引業法では、消費者保護の観点から、売り主が宅地建物取引業者である場合にはその売買契約で交付される手付は解約手付とみなすという強行規定を設けている(宅地建物取引業法第39条第2項)。これを解約手付性の付与という。 なお、契約にしたがって当事者が義務を履行したとき、手付は代金の一部に充当される。 |
| 手付流し(てつけながし) | 賃貸契約成立時に借主が貸主に解約手付を交付している場合において、借主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付流しによる契約解除では、借主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。 |
| 手付倍返し(てつけばいがえし) | 賃貸契約成立時に借主が貸主に解約手付を交付している場合において、借主が手付の倍額を貸主に償還することにより、契約を解除することを「手付流し」という。 この手付倍返しによる契約解除では、貸主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第557条第2項)。 |
| 出窓(でまど) | 外壁から外部に突き出した窓のこと。 建築基準法では、外壁から外側に突き出した長さが50センチ未満であれば、この突き出し部分は床面積から除外することとしている。このため出窓の突き出しは50センチ以下であることが多い。 |
| テラス | 庭の一部にコンクリートやレンガ等を敷き詰め、住宅から自由に出入できるようにした場所のこと。 |
| テラスハウス | 2階建ての連棟式住宅のこと。各住戸の敷地は、各住戸が単独で所有している。 |
| テラゾ | 白セメントに大理石の粒を入れて練り、板状にし、表面を研磨することにより、大理石に似た模様を作り出したものを「テラゾ」という。大理石に似せた人造石である。 大理石以外の石の粒(花崗岩など)を入れたものも「テラゾ」と呼ぶ場合がある。 |
| DEN(でん) | 一般的には書斎のこと。趣味を楽しむための部屋としても使用され、要するに動物の巣のようなプライバシーの高い室。広さ・形の基準はなく、間取り図にDENと表示されることが多い。 |
| 電気温水器(でんきおんすいき) | 割安な深夜電力を利用して夜間に高温の温水を沸かし、貯湯タンクに蓄えておいて、台所・洗面台・ふろ・シャワーなどのへの給湯をまかなう電気機器のこと。 深夜電力は通常の電灯料金の約3分の1と割安であり、また電気ヒーターで加熱するので二酸化炭素が発生せず、燃焼音がなく静かに湯を沸かかすことができるというメリットがある。 近年では、湯を使用すると同時に必要な量の湯を自動的に追加して沸かすタイプや、給湯圧を高めて2階でも湯の出る勢いを高めたタイプなど様々な製品が普及している。また配管を電気温水器本体部に内蔵し、配管工事の手間を軽減した製品が主流となっている。標準的な貯湯タンクの容量は3人家族で300リットル程度が目安とされている。 浴槽への給湯については、給湯のみを行なうタイプ、自動的に風呂釜への湯はりを行なうタイプ(オートタイプ)、自動湯はりだけでなく自動追いだき・自動足し湯も行なうタイプ(フルオートタイプ)という3種類がある。 なお、電気温水器の「ふろ追いだき機能」については昼間電力を使用するためコストが高いなどの課題があったが、近年は深夜電力の蓄熱を利用して熱交換方式で追いだきをすることにより低コストかつスピーディーな追いだきができる製品が平成12年に開発されており、ガス給湯器に劣らない性能となっている。 |
| 天板(てんばん) | カウンターや机、棚(箱物家具)等の最上面の板。「甲板(こういた)」ともいう。 |
| 天袋(てんぶくろ) | 2つの意味がある。 1. 天井面に接して、もしくは近い位置に造られる戸棚のこと。押入上部や天井から吊り下げて設置されることが多い。 2. 押入の上部にある、小さいふすまのつけられた収納部分のこと。 |
| 天窓(てんまど) | トップライトともいう。 屋根に設けられる窓のこと。天井からの採光のために作られる。 壁面の窓にくらべて、3倍の採光効果があるとされている。 また天井近くの高い位置に設ける窓も「天窓」と呼ばれることがある。 |
| ドーマー | 屋根から突き出した切妻の小屋根付き窓のこと。ドーマーウインドーともいう。 採光と換気のために用いるが、最近は、外観上のデザインアクセントとしてつけることもある。屋根面に完全にのったルーフドーマーウインドー、軒部分から立ち上がるウォールドーマーウインドーがある。 |
| 登記所(とうきしょ) | 登記事務を担当する機関のこと。一般名称として「登記所」と呼んでいるが、正式名称は「法務局」、「地方法務局」、「支局」、「出張所」である。 |
| 登記簿(とうきぼ) | 登記記録が記録される帳簿のこと。 従来は登記簿とはバインダーに閉じられた登記用紙の帳簿をさしていたが、新しい不動産登記法(平成17年3月7日施行)では、磁気ディスクなどをもって調製される帳簿を、登記簿と呼ぶことが原則になった。 |
| 登記簿謄本(とうきぼとうほん) | ある不動産に関する1組の登記用紙のすべての写しのこと。 登記簿謄本の末尾に登記官が押印することにより、その内容が正しいことを証明している。 土地の場合、登記簿謄本はその土地に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。また建物の場合、登記簿謄本はその建物に関する「表題部」「権利部」(甲区・乙区)の写しである。 なお1組の登記用紙の一部のみの写しは「登記簿抄本(とうきぼしょうほん)」という。 コンピューターシステムを導入している登記所では、登記簿謄本に代わるものとして「登記事項証明書」を交付している。 |
| 登記名義人(とうきめいぎにん) | 一筆の土地または一個の建物に関する登記記録において、不動産に関して所有権・賃借権・抵当権などの権利を有する者として記載されている者のことを「登記名義人」という。 例えば、A氏からB氏への所有権移転登記が記載されている場合、B氏が登記名義人と呼ばれる。 |
| 東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例(とうきょうにおけるじゅうたくのちんたいしゃくにかかるふんそうのぼうしにかんするじょうれい) | 東京都議会で平成16年3月31日に可決成立し、平成16年10月から東京都内で施行された、住宅の賃貸借の紛争防止のためのルールのこと。 東京都住宅局は平成16年2月6日『民間賃貸住宅に関する「東京ルール」の推進について』とする方針を公表し、民間賃貸住宅に関して、退去時の敷金の精算や入居期間中の修繕をめぐる紛争など、多くの相談が寄せられていることから、紛争の未然防止を図るため、契約時点での的確な説明を義務付けた全国初の条例を策定する方針を明らかにした。 (なおこのとき同時に、「戦後の住宅難等を背景に地域的に始まったとされる礼金・更新料については、それらの授受のない契約を普及させ、円滑な住み替えを促進する」ことも言明している)このような東京都住宅局の方針を受けて、東京都議会で平成16年3月31 日に可決成立し、平成16年10月1日から東京都内で施行されている条例が「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」である。 この条例ではおおよそ次のことを定めている。 1.重要事項説明における説明義務の加重(条例第2条関係)宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理または媒介をする場合は、当該住宅を借りようとする者に対して法第35条第1項の規定により行なう同項各号に掲げる事項の説明に併せて、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 1)退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用および収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項 2)前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項 2.指導・勧告・公表(条例第5条・第6条関係) 知事は、宅地建物取引業者に対し、説明を行ない、または報告もしくは資料の提出をし、もしくは報告もしくは資料の内容を是正するよう指導および勧告をすることができる。 知事は勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときはその旨を公表することができる。 知事は、公表をしようとする場合は、当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。 |
| 東京ルール(とうきょうるーる) | →東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 |
| 動産(どうさん) | 動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができる。 特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)である。このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となる。 |
| 道路(建築基準法上の道路)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうのどうろ))建築 | 基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。 ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。 1.建築基準法第42条第1項の道路 建築基準法第42条第1項では次のア〜ウを「道路」と定義している。 このア〜ウの道路はすべて幅が4メートル以上である。 ア.道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 イ.建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道 ウ.特定行政庁から指定を受けた私道 2.建築基準法第42条第2項の道路 建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。 このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとしながらも、4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうることとしている。 |
| 道路(道路法上の道路)(どうろ(どうろほうじょうのどうろ)) | 道路法上の道路とは、国道・都道府県道・市町村道のことである(道路法第2条・第3条)。 市町村道とは、市町村長が議会の議決を経て、正式に認定した道路である。 市町村の区域内にあって、現況は公衆の通行する道路(国有地)でありながら、市町村長が正式に認定していない道路も数多く存在する。 こうした道路は「里道(りどう)」と呼ばれ、道路ではなく単なる国有地として保持・管理されている。 |
| 通し柱(とおしばしら) | 2階建て以上の木造建築物で土台から軒桁まで1本の材で通された柱のこと。一般に建物の隅部などの要所に使われる。途中で桁・胴差などで中断されている短柱は管柱という。 |
| 土台(どだい) | 建物の最下部で、柱の荷重を受ける水平材のこと。 柱から受けた荷重は、土台を通じて基礎へと伝えられる。 |
| 土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう) | 雑然とした市街地を整然とした街並みに造り変えるため、または新しい市街地を形成するために行われる事業。土地区画整理法にもとづいて実施される。 具体的には、不整形な土地や袋地の解消、道路や公園の整備を目的とする事業である。 この事業の最大の特色は、「換地(かんち)」「減歩(げんぶ)」という事業 手法を用いることである。 |
| 土地賃借権(とちちんしゃくけん) | 土地賃貸借契約にもとづいて、土地を賃借する権利のこと。 土地賃借権と地上権はよく似ているが次のような違いがある。 1.土地賃借権は債権だが、地上権は物権である 2.土地賃借権は、土地所有者の承諾を得なければ、他人に譲渡するこ とができない。 3.土地賃借権は、ほとんどの場合、土地登記簿に登記されない。 |
| トップライト | ⇒天窓 |
| 戸袋(とぶくろ) | 雨戸を開けた際、収納するための造作物のこと。 |
| 土間(どま) | 一般に屋内の玄関部分を地面のまま、あるいは粘土に漆喰を混ぜて叩き込んだ三和土(たたき)で仕上げた土足空間をいう。コンクリートやタイル貼りした床面のケースなども土間と称するようになった。 |
| ドライエリア | 地下室がある建物において、建物の周囲の地面を深く掘り下げて作った「からぼり」のこと。 目隠しとして、また雨水の侵入を防ぐため、地上部に腰壁が設けられていることが多い。建築基準法では衛生上の要請から地下室にはこのドライエリア(からぼり)を設けることを原則として必要としている(建築基準法29条)。 |
| トラップ | 水により管路中の空気の流通を遮断することを水封というが、この水封により汚染物質の流入を阻止するための器具をトラップという。下水や排水管などから悪臭や汚染された空気が逆流するのを防ぐため、管部を管部をS型、P型、U型などに曲げて使う。防臭弁ともいう。 |
| トランクルーム | 分譲マンションにおいて、区分所有者が利用するために、各住戸とは別に設置された小型の倉庫のこと。 区分所有者が各住戸を購入する際に、同時にトランクルームを購入する場合もあれば、区分所有者はトランクルームを所有せず、毎月使用料を支払う場合もある。 |
| 取引態様(とりひきたいよう) | 不動産広告における宅地建物取引業者の立場(取引態様)のこと。 不動産の広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」によれば、不動産広告を行なう際には、不動産会社の取引態様が「売主」「貸主」「媒介」「代理」のどれに該当するかを明確に表示しなければならないとされている。 ただし「媒介」については「仲介」という言葉でもよいこととされている(不動産の表示に関する公正競争規約第15条第1号)。 |
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