
| サーキュレーター | 室内の暖房の空気等を循環させる装置。天井などに取り付け、冷暖房と併用する。暖房時には上部に溜まりやすい暖かい空気を下方へ、冷房時には下部に溜まる冷たい空気を循環させる。すなわち、室内の空気の質・温度を均一にする道具である。 |
| サービスヤード | いわゆる裏庭、側庭、勝手庭のこと。台所と直結した庭園の一部分で、洗濯、物干し、ゴミ置き、通路等に使用される。 |
| サービスルーム | 居室における、建築基準法上必要な採光や換気の基準を満たしていない部屋。準備室という意味で、収納スペース等としての使用が望ましい。間取り図上ではSやFで表示することが多い。納戸と表示する場合もある。 |
| サーモスタット | thermoは熱、statは安定装置、反射装置の意。自動制御で室温を一定に保つ温度調節器のこと。 |
| 債権(さいけん) | 人がある人に対して給付を要求することができるという権利を債権という。 ・債権・債務関係(さいけん・さいむかんけい)人がある人に対して給付を要求するという関係を「債権・債務関係」という。 この関係に適用される最も基本的な法律が民法第三編「債権」(民法第399条から第724条まで)であり、一般的に債権法と呼ばれている。 債権・債務関係が発生する原因のうち、最も一般的なものは契約である。 例えば土地売買契約では、買い主が土地の引き渡しを売り主に要求するという関係が成立している。また不法行為も債権債務関係の発生原因のひとつである。交通事故の被害者は加害者に対して、金銭の給付を要求するという関係が成立している。 |
| 債権差押(さいけんさしおさえ) | 債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続のこと。債務者の財産に対する強制執行のひとつである。 債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる売掛金(売掛金債権)、債務者が勤務先に請求できる給与(給与債権)など、いろいろな金銭債権が差押可能である。 債権を実際に差し押さえる手続は次のとおりである。 仮に債務者Aが債権者Bから金銭を借りており、債権者Bが債務者AのC銀行の預金口座を差し押さえると想定する。債権者Bはまず、債務者Aの住所地を管轄する地方裁判所に債権差押命令の申立てを行う。これを受けた裁判所では、債務者Aが預金債権を有している相手方であるC銀行(これを「第三債務者」と表現する)に対して、債権差押命令を郵送する。 この命令が送達されてから1週間が経過すると、債権者Bは、C銀行に対して預金を自己(B)に支払うように請求することが可能になる。 なお、債権差押に類似した手続として「転付命令(てんぷめいれい)」がある。 |
| 採光(さいこう) | 建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならない(建築基準法28条1項)。 この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上 でなければならないとされている。 ふすま、障子などの常時開放できるもので仕切られた2つ以上の居室は、1 つの居室とみなすこととされている(建築基準法28条4項)。従って1つの居 室には必ず1つの窓が必要というわけではなく、障子で仕切られた2つの居 室について1つの窓でもよいということになる。 ところで、住宅の販売広告等では、窓のない部屋はこの採光の規定(建築 基準法28条)を満たしていないため、「居室」と表示することはできない。 その代わりに「納戸(なんど)」「サービスルーム」などと表示することは可 能とされている。 また、地階に設けた居室についてはこの限りではないとされているので、 居室として使用される地下室では採光のための開口部を設ける必要は ない(建築基準法28条1項但し書き)。 ただしこうした地下室では衛生上の要請から「ドライエリア(からぼり)」等 の設備をもうける必要がある(建築基準法29条)。 |
| サイディング | 建物の外壁に使用する仕上材のこと。木材、セメント板、金属、セラミック 等が用いられる。 |
| 債務(さいむ) | 人がある人に対して給付を履行しなければならないという義務を債務と いう。 |
| 債務不履行(さいむふりこう) | 債権と債務との関係において、債務が履行されない状態のことを「債務不
履行」という。 例えば、不動産の契約において、売買代金を支払ったにもかかわらず、 売主が物件を引き渡さないとき、また、賃貸における契約金を支払った 後も部屋を使用させて貰えないなどの引渡し義務を怠った状態を「債務 不履行」ということができる。 このような債務不履行に対しては、法律(民法)により、債権者が債務者 に対して損害賠償を請求することが可能とされている(民法第415条)。 ただし債務不履行を理由とする損害賠償を請求するには、次の条件を満 たすことが必要である。 1)債務者が債務を履行しないこと(履行不能・履行遅滞・不完全履行の3 形態がある) 2)債務者に故意または過失があること 3)債務不履行を正当化するような法律上の理由が存在しないこと |
| 債務名義(さいむめいぎ) | 債務者に給付義務を強制的に履行させる手続(強制執行)を行なう際に、
その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」 という。 債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」 「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」がある。 また債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に 強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」が記載されることが必要で ある。 (ただし「仮執行宣言付支払督促」は執行文なしで強制執行を行なうこと ができる) |
| 在来工法(ざいらいこうほう) | 木造建築物の工法のひとつ。 「在来工法」とは「伝統工法」を母胎としながら、第二次大戦後の技術革 新で新たに生まれた木造建築物の工法である。 この「在来工法」は、「木造軸組工法」「在来軸組工法」「在来木造」「木造 軸組」などの様々な呼び方がされるが、その内容は基本的に同じである。 「在来工法」の特徴としては次のことが挙げられる。 1.鉄筋コンクリート製の「布基礎」(連続フーチング基礎)を採用し、土台と 布基礎をアンカーボルトで緊結する 2.筋かいを入れて、プレート等で止めることにより、軸組全体を安定させる。 3.壁材に構造用合板等を利用し、壁に強度を与える。 4.その他、材の接合部に多様な金物を用いて、軸組全体を補強する。 これらの工夫により構造的に強い木造建築が初めて可能となった。 ちなみに建築基準法では、木造建築物についてさまざまなルールを設け ているが、これらのルールの前提として想定されているのはこの「在来 工法」である。 |
| 下がり天井(さがりてんじょう) | パイプスペースや梁の出っ張りにより、天井より下に下がった部分(低く なっている部分)を指す。図面上では点線で表示することが多い。 |
| 錯誤(さくご) | 錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 錯誤は本来、内心的効果意思を欠く意思表示であるから、錯誤にもとづ いて法律行為を行なった本人を保護し、錯誤にもとづく法律行為を無効と するのが原則である。しかしそれでは表意者の意思表示を信頼した相手 方の保護に欠ける結果となるので問題である。 そこで民法第95条では次の方法により表意者保護と相手方保護の調整を 図っている。 1.法律行為の要素に関して錯誤があったとき 意思表示は法律行為の要素に錯誤があった場合に無効とする(民法第95 条)。法律行為の要素とは「意思表示の内容の主要な部分であり、社会通 念上この点について錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしな かっただろうと認められるような部分」のことである。このような重要な部分 について錯誤があれば、表意者を保護しようという趣旨である。 2:表意者に重大な過失があったとき 表意者に重大な過失があったときは、表意者が自ら無効を主張すること ができない(民法第95条但書)。これは表意者が少し注意すれば、要素に 関する錯誤を回避できた場合には、その表意者は保護に値しないので、 無効の主張ができないものとするという意味である。なお、表意者に重大 な過失があった場合でも、相手方が錯誤を知っていた場合には、相手方を 保護する必要はないので、表意者から無効を主張することが可能となる(判 例)。 なお、民法第95条では、動機そのものが思い違いに基づくものである場合 には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護することは本 来できないが、判例ではこうした場合にも一定の要件のもとで「錯誤」として 取扱い、表意者を保護している。 |
| 差押(さしおさえ) | 競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁
止するような裁判所の命令のこと。 仮差押が債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差 押は競売(または公売)の手続が開始すると同時に行われるものである。 差押の原因は次の3つのどれかである。 1.抵当権等を実行するための任意競売が開始されたこと 2.裁判所の判決等に基づく強制競売が開始されたこと 3.税金の滞納に基づく公売が行われること |
| サムターン | 扉を閉めた状態で、指でつまんで回すと施錠される捻り金具。外側からは
鍵を用いないと開け閉めできないが室内側からはサムターンを回せば戸 締まりができる。 |
| ジェットバス | 浴槽の中の穴から気泡を含んだ湯を勢いよく噴出し、マッサージ効果を発 揮する風呂のこと。 |
| 資格証明書(しかくしょうめいしょ) | 会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が
証明する書面のこと。 正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」 という。 この証明書に記載されるのは、一般的に次の事項である。 1.会社の商号 2.本店の住所 3.代表取締役の氏名と住所 4.上記1.から3.に変更がないこと 5.共同代表の登記がないこと 6.上記1.から5.について登記所の証明があること |
| 直床工法(じかゆかこうほう) | 鉄筋コンクリートの床スラブにカーペットやフローリングを直張りすること。 歩行性や遮音性向上、また転倒時の安全性確保のために、クッション性 のある材料を採用した方がよい。 床面が均一であることが絶対条件であることは言うまでもないが、フロア 全体を均一に仕上げる(バリアフリー)ためには、スラブと床の間に収蔵する配管類のスペース分スラブを下げることも必要となる。 |
| 敷居(しきい) | 開口部の下部に設けられる水平材。門の内外を仕切ったり、部屋を区切るために敷く横材で、同時に建具を受ける役目もする。建具の受け方は、 戸の開閉形式によってことなり、レールを設けたり、溝を掘るなどの手法がある。 |
| 敷金(しききん) | 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。 1.賃料の不払い・未払いに対する担保 2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い将来契約が終了した場合には、上記1や2の金額を控除した残額が、借 り主に対して退去後に返還される。 なお関西等では「敷引」の慣行があ る。 |
| 敷地(しきち) | 建築物のある土地のことを「敷地」という。 なお同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、 2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみな すことになっている(建築基準法施行令1条)。 例えば、ある人の所有地の上に「住宅」と「物置」が別々に建っている場合 は、この2つは用途上不可分であるので、別々の敷地上に建てたと主張 することはできない、ということである。 ところで建築基準法では「敷地」が衛生的で安全であるように、次のような ルールを設定しているので注意したい(建築基準法19条)。 1.敷地は、道より高くなければならない(但し排水や防湿の措置をとれば可) 2.敷地が、湿潤な土地や出水の多い土地であるときは、盛り土や地盤の 改良を行う。 3.敷地には、雨水と汚水を外部に排出する仕組み(下水道など)をし をしなければならない。 4.崖崩れの被害にあうおそれがあるときは、擁壁(ようへき)の設置などを しなければならない。 |
| 敷引(しきびき) | 借り主から貸し主に対して交付された敷金のうち、一定の部分を借主に 返還しないことを契約時点で特約する慣行があり、この返還しない部分 を「敷引」と呼んでいる。 |
| 事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん) | 新借地借家法(平成4年8月1日施行)により創設された定期借地権のひ
とつ。 「事業用借地権」とは、事業用の建物(ただし居住用賃貸事業を除く)の所 有を目的とし、存続期間が10年以上20年以下であるような定期借地権 である。 また「事業用借地権」を設定する際には、必ず公正証書によって契約を しなければならないとされている。 |
| 軸組(じくぐみ) | 垂直材(柱)と水平材(梁など)を組み合わせたもの。 木造の建築物の「骨組」のことである。 |
| 仕口(しぐち) | 水平材・垂直材・斜材をさまざまに組み合わせて使用するとき、それらの
材どうしの接合部を「仕口」という。 「仕口」は軸組全体の強度を大きく左右するものであるので、一般に金物 で補強することとされている。 |
| 漆喰(しっくい) | 消石灰に糊剤を混ぜたもの。 日本古来の左官材料として使用される。 |
| シックハウス症候群(しっくはうすしょうこうぐん) | 建材および家具から放散されるVOC(揮発性有機化合物)などの化学物質 の影響により引き起こされる目の痛み、頭痛、吐き気などの健康被害や、 室内のダニ・カビ等によるアレルギーなどの健康被害を総称して「シシックハウス症候群」と呼んでいる。 欧米では「シックビル症候群」(sickbuilding syndrome)と呼ばれている。 日本では平成7年頃からシックハウス症候群という言葉が使用されるよう になり、平成9年には厚生省(現厚生労働省)が実態調査を行なった。平成 11年には「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)において、 シックハウスに関係する住宅性能評価を行なうことが決定された。 平成12年7月には、品確法にもとづく建設省(現・国土交通省)の性能表示 基準(日本住宅性能表示基準)において、「空気環境に関する表示」として 建材に含まれるVOCのひとつであるホルムアルデヒドの放散の程度を4等 級に分けて表示することが規定された。これがシックハウス症候群に対 するわが国初の法的規制であった(ただし住宅性能評価は購入者等が任 意で実施するものであり、法的強制力はない)。 さらに平成14年7月12日にはシックハウス症候群の防止を目的として建築 基準法が改正・公布され、次の条文が新設された。 「第28条の2:居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。」 この建築基準法第28条の2にもとづき、平成15年7月12日に次のような 内容の建築基準法施行令が施行された。 1.有機リン系防蟻剤で木造住宅の床下等に使用される「クロルピリホス」 を建材に使用することを禁止する。 2.気体状の有機化合物で木質建材等に使用される「ホルムアルデヒド」 は、発散量に関する等級区分に応じて、建材の使用面積を制限する。 3.マンションなど気密性の高い住宅では、ホルムアルデヒドを発散する おそれのある建築材料を使用しない住宅等であっても、家具からの発散 があるため、原則として常時換気が可能な構造の機械換気設備等の設置 を義務付ける。 |
| 実印(じついん) | 個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行った
印鑑のこと。 印鑑証明の発行を受けることができる印鑑である。 |
| 私道(しどう) | 民間の個人や法人が所有している道路を「私道」という。 「私道」には、特定の個人のために築造されたものもあれば、不特定多数 の人が通行するために築造されたものもある。 「私道」は一定の手続を経ることによって「建築基準法上の道路」になる ことができる。 この手続は「道路位置指定」と呼ばれている。 |
| 支払督促(しはらいとくそく) | 民事訴訟法第382条から第396条に規定されている、金銭債権を回収
するための簡易な請求手続のことである。支払命令・督促命令と呼ばばれることもある。 支払督促を行なうには、債権者は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、請求する金額や請求の原因などをごく簡単に記載した支払督促申立書を提出し、通常の裁判費用の半額に相当する印紙を納付する必要がある。 簡易裁判所ではこの申立書にもとづき、支払督促を発令し、債務者に支払督促正本が郵送される。債務者が正本送達の翌日から2週間以内に異議申立てを行なえば、正式な裁判に移行することになるが、異議申立てを行なわなければ、債権者は2週間が経過した日の翌日から30日以内に仮執行宣言の申立てをすることができる。 債権者が仮執行宣言の申立てをすると、簡易裁判所は、仮執行宣言付支払督促を発令し、仮執行宣言付支払督促正本が債務者に送達される。 これに対して2週間以内に債務者からの異議申立てがなければ、支払督促は確定判決と同一の効力を得ることとなる。 このように早ければ申立書提出から1ヵ月程度で確定判決と同一の効力が発生し、しかも費用が通常裁判の半分であるので、支払督促は、主に少額の融資を迅速に回収する手段として多用されている(なお売掛金・未収金・未払金の回収・家賃の未払いなど、金銭債権すべてについて利用できる)。 |
| 支払命令(しはらいめいれい) | 簡易裁判所において行なう金銭債権を回収するための簡易な請求手続のこと。正式名称は支払督促である。(詳しくは支払督促へ) |
| 地袋(じぶくろ) | 床面に接して設けられた高さの低い袋戸棚のこと。床の間の違い棚の下部、あるいは和室の窓の下部等に設置される。 |
| 司法書士(しほうしょし) | 不動産の権利に関する登記の専門家。 登記申請者から依頼を受けて登記申請書の作成を行ない、登記申請者の代理人として登記の申請を代理する。 また、会社の設立登記や役員変更の登記などの商業登記についても、不動産登記と同様に申請書を作成し、申請を代理することができる。 その他に、本人が行なう訴訟のための訴訟書類の作成援助、契約書の作成と助言も司法書士の業務とされている。また司法書士法の改正によ り2003年4月1日以降は、簡易裁判所における訴訟手続の代理、裁判外での和解の代理なども司法書士の業務に加えられている。 |
| 社印(しゃいん) | 会社の印鑑であって、代表社印でも銀行印でもない印鑑のこと。 印影が正方形であることが一般的なので、「角印」とも呼ぶ。 |
| 借地権(しゃくちけん) | 借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。 1.建物を所有する目的で設定された地上権 2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権 従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。 また、青空駐車場とする目的で設定された土地賃借権も「借地権」ではないことになる。 |
| 借地借家法(しゃくちしゃっかほう) | 借地関係・借家関係について規定する法律。 借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであ ったが、平成4年8月1日にこの借地借家法が施行されたことにより一本 化された。 |
| 借家人に対する補償(しゃくやにんにたいするほしょう) | 土地収用法第88条の通常損失の補償の一つ。政令(土地収用法第88条
の二の細目等を定める政令)の第25条に規定されている。 収用において、土地等の収用に係る土地にある建物の全部または一部を 現に賃借する者がいる場合において、この賃借人がその建物の賃借を継 続することが不可能になる場合には、 1.新たに従前の賃借の目的物に照応する物件を賃借するための契約を 締結するのに通常要する費用 2.新たに賃借する物件における居住または営業を安定させるために必要 な期間中の、当該物件の賃借料と従前の物件の賃借料との差額 が補償される。 |
| ジャロジー | 細長い羽根を上下に並べ、羽根を回転させることで開閉ができる窓のこと。 外部からの視線をさえぎる効果があること、狭い空間でも開閉がしやすいことから、浴室・トイレなどの窓によく使用される。 |
| 住居番号(じゅうきょばんごう) | 「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のこと。 土地登記簿に記載された地番とは異なる。 |
| 住居表示(じゅうきょひょうじ) | 昭和37年以前は、土地登記簿に記載されている地番にもとづいて、各建
物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていた。 そこで昭和37年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的 に表示するために、各建物ごとに新しい番号(これを住居番号という)を付けることとなった。これによる建物の新しい表示の方法のことを「住居表 示」と呼んでいる。 建物ごとに新しい番号を付ける方式としては、街区方式と道路方式が定められている。 |
| 修繕義務(しゅうぜんぎむ) | 建物賃貸借契約においては、貸し主は建物の汚損・破損(借主の故意や過失によって発生した汚損・破損を除く)について、必要な修繕を行なう義務を負うものとされている(民法第606条)。 ただしこの民法第606条は任意規定であるので、実際の建物賃貸借契約ではこの修繕義務を貸し主と借り主でそれぞれ分担するのが通例である。 |
| 住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ) | 住宅の性能の表示基準を定めるとともに、住宅新築工事の請負人および新築住宅の売主に10年間の瑕疵担保責任を義務付けることにより、住宅の品質確保をめざす法律。「品確法」とも言う。 品確法は、平成10年の秋田県木造住宅株式会社の破産による千葉県の欠陥住宅被害の発生を直接のきっかけとして、欠陥住宅に対する世論の高まりを受けて、建設省(現国土交通省)が法制化を推進し、平成11年6月に国会で成立し、平成12年4月1日から施行された法律である。 なお、品確法は平成14年8月20日に改正され、その際に既存住宅(新築後1年以上経過した住宅または新築後1年以内に人が住んだことがある住宅をいう)についての住宅性能評価が導入されている。 品確法の主な内容は次のとおりである。 1.住宅性能評価書の作成国土交通大臣により登録を受けた評価専門会社等(これを登録住宅性能評価機関という)に依頼することにより、住宅性能評価書を作成することができる(同法第5条) 住宅性能評価書には、設計図等をもとに作成される設計住宅性能評価書と、実際に住宅を検査することにより作成される建設住宅性能評価書がある。 2.住宅性能評価書の作成方法 登録住宅性能評価機関は、住宅性能評価書を作成するにあたっては、国土交通大臣が定めた正式な評価基準である「日本住宅性能表示基準」に準拠しなければならない(同法第5条、第3条)。 3.住宅性能評価書の役割 住宅の建築請負契約書または新築住宅の売買契約書に、住宅性能評価書を添付した場合等には、請負人や売主はその評価書に表示されたとおりの性能の住宅を、注文者や買い主に引き渡す義務を負うことになる(同法第6条)。 4.弁護士会による紛争処理 建設住宅性能評価書が交付された住宅について、請負契約または売買契約に関する紛争が発生した場合には、紛争の当事者は、弁護士会の内部に設置されている指定住宅紛争処理機関に対して、紛争の処理を申し立てることができる(同法第63条)。 紛争処理を申請する際に当事者が負担する費用は、原則として1万円である。(同法69条および同法施行規則第104条・第105条)。 5.住宅紛争処理支援センターの設置 上記4.の弁護士会による紛争処理を支援する等の目的で、住宅紛争処理支援センターが設置された。具体的には住宅紛争処理支援センターとして「財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が国土交通大臣によりすでに指定されている(同法第78条)。 この住宅紛争処理支援センターは、弁護士会に対して紛争処理の業務に要する費用を助成するほか、登録住宅性能評価機関から負担金を徴収する等の事務を行なっている。 6.10年間の瑕疵担保責任の義務付け 売買契約や請負契約では、契約の対象となった物に欠陥があることが後日判明した場合には、売り主や請負人は民法第638条等・民法570条の規定により、原則として損害賠償等の責任を負わなければならない。 このような売り主や請負人の責任を「瑕疵担保責任」(かしたんぽせきにんと呼ぶ。(瑕疵は「きず」という意味であり、「欠陥」と同じ意味である)しかしながら実際の請負契約・売買契約では、瑕疵担保責任を負う期間が「2年」などの短い期間に設定されるのが普通であり、このことが欠陥住宅問題の発生原因のひとつであると考えられた。 こうした状況を改善するため、住宅品質確保法では「住宅を新築する建設工事の請負契約や新築住宅の売買契約では、請負人や売主は、住宅を引き渡した時から10年間にわたって、住宅の主要な部分に関する瑕疵担保責任を必ず負う」と規定し、住宅の注文者や買主を強く保護している(同法第87条・第88条)。 |
| 重要事項説明(じゅうようじこうせつめい) | 宅地建物取引業者が売買契約・賃貸借契約の締結に先立って、飼い主・
借り主に対して契約上の重要な事項を宅地建物取引業法第35条に基づき説明すること。 この重要事項説明において宅地建物取引業者が買い主・借り主に対して交付する書面を「重要事項説明書」という。 不動産の買い主・借り主は、契約しようとする物件に関して十分な情報を持っていない事がほとんどで、また買い主・借り主が一般人である場合には不動産に関する法律知識が不十分であるため、思わぬ損害を受けてしまう可能性がある。 そこで宅地建物取引業法第35条では、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、不動産取引を媒介する(または自ら売り主・貸し主として取引を行なう)宅地建物取引業者が、買い主・借り主に契約上の重要な事項を説明するように法律で義務付けているのである。 重要事項説明にあたっては、説明する重要事項をすべて書面に記載し、買い主・借り主にその書面(重要事項説明書)を渡す必要があるとされている。この重要事項説明書には宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。 さらに宅地建物取引業者は、宅地建物取引主任者を通じて、重要事項説明書の内容をわかりやすく買い主・借り主に説明しなければならない(このとき宅地建物取引主任者は宅地建物取引主任者証を提示しなければならない)。このように一定以上の知識経験を有すると認められる有資格者(宅地建物取引主任者)が説明することにより、買い主・借り主に誤った説明がされないように配慮されているのである。 重要事項説明書に記載すべき事項は、非常に広範囲にわたる。また契約の種類・物件の種類によっても説明すべき事項に多くの違いがある。 |
| 重量鉄骨(じゅうりょうてっこつ) | 「重量鉄骨」とは、厚さが6ミリメートルを超える鋼材のことである。 その反対に、厚さが6ミリメートル以下の鋼材は「軽量鉄骨」と言う。 重量鉄骨は、重量鉄骨構造の建物において柱・梁として使用される。 ・重量鉄骨構造(じゅうりょうてっこつこうぞう) 鉄骨構造のひとつ。 重量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。 1.重量鉄骨(H形鋼など)を柱・梁として使用する。 2.柱・梁の接合部をボルトにより「剛接合」する (「剛接合」とは外力を受けても接合部が回転・変形しないという意味である) 3.木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・床を構成する。 このように「重量鉄骨構造」は、剛接合された骨組を持つ非常に頑強な構造となっている。 そのため、重量鉄骨構造は3階建ての一戸建て住宅や、3階建ての共同住宅で多用されている。(ただし最近は2階建ての重量鉄骨構造も見られる) |
| 主任者証(しゅにんしゃしょう) | ⇒宅地建物取引主任者証 |
| 主要構造部(しゅようこうぞうぶ) | 建築物の構造上、重要な役割を果たしている部分のこと。 建築基準法2条5号では、主要構造部とは「壁・柱・床・はり・屋根・階段」であると定義している。 ただし、構造上重要でない最下階の床、間仕切り用の壁、間柱、つけ柱、局所的な小階段などは主要構造部から除外されている。 |
| 準禁治産者(じゅんきんちさんしゃ) | 心神耗弱者(こうじゃくしゃ)や浪費者であって、準禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第11条)。 平成12年に民法が改正・施行されたため、この準禁治産者の制度は次のように改められた。 1.準禁治産者の制度は、被保佐人の制度へと移行した(被保佐人を参照のこと)。 2.上記1.の際に、単なる浪費者は被保佐人の範囲から除外された。 3.ただし旧民法第11条により準禁治産者であった者は、改正法施行後も準禁治産者として扱われる。 |
| 準耐火建築物(じゅんたいかけんちくぶつ) | 以下の1.または2.の基準を満たす建築物のこと(建築基準法第2条9号の3)。 1.主要構造物のすべてを準耐火構造にすると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3イ) 2.主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有すると同時に、延焼のおそれのある開口部(窓やドア)を防火戸等とした建築物(建築基準法第2条9号の3ロ) 上記1.の建築物は、主要構造部を準耐火構造とし、同時に開口部からの火の回りによる延焼を防止することができる建築物である。 この上記1)の建築物は、法律の条文の名称から「イ準耐」と呼ばれている(「9号の3イの準耐火建築物」という意味である)。 これに対して上記2.の建築物は、「建築基準法第2条9号の3ロ」に定められている建築物であるので「ロ準耐」と呼ばれている(「9号の3ロの準耐火建築物」という意味である)。 この「ロ準耐」は、主要構造部の全部または一部が準耐火構造ではない建築物である。 従ってそのままでは「イ準耐」よりも主要構造部の準耐火性能が劣るという欠点を持つ。 そこで「ロ準耐」では、主要構造部を「外壁耐火構造」(外壁を耐火構造とすること)や、「不燃構造」(主要構造部を不燃材料で作ること)とすることにより、主要構造部の準耐火性能を高めているのである。 こうした「ロ準耐」は、もともと昭和34年当時に導入されたもので、当時は「簡易耐火建築物」と呼ばれていた。 その後、平成4年に建築基準法が改正された際に「ロ準耐」という名称で「準耐火建築物」の一部として組み入れられたものである。 |
| 準耐火構造(じゅんたいかこうぞう) | 建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のすべてが、通常の火災が終了するまでの間、延焼を防止するのに必要な性能(=準耐火性能)をもつとき、この建築物の構造を「準耐火構造」と呼ぶ(建築基準法2条7号の2)。 耐火構造と準耐火構造の違いは、耐火構造が鎮火後の再使用が可能となることを目標としているのに対し、準耐火構造は火災中の延焼を防止することに主眼があり、鎮火後の再使用は想定していない。 ある建築物の構造が準耐火構造であるかどうかは、各主要構造部のそれぞれが十分な準耐火性能をもつかどうかによって決定されている。 木造は当然ながら耐火性が低いので、そのままでは準耐火構造とならないが、木材の表面を石膏ボードで覆うことにより十分な準耐火性能を確保することができる。このような材料の組合せによる準耐火構造の作り方は、平成12年建設省告示第1358号に示されている。 |
| 準法律行為(じゅんほうりつこうい) | 法律効果の発生を目的としない意思の通知や観念の通知のこと。 具体的には、制限能力者の相手方の催告権のように、ある意思の通知ではあるが、それ自体は法律上の権利義務に影響しないものが、準法律行為である。 また、社員総会の招集の通知のように、単なる観念の通知も準法律行為である。 |
| 浄化槽(じょうかそう) | 便所からのし尿と、台所等からの雑排水を一緒に浄化する水槽のこと。沈殿、バッキ、消毒の処理を行なう機能を持っている。 下水道の完備した区域(処理区域という)ではないエリアでは、し尿浄化槽をかならず設置して、し尿を浄化してから、雨水管へ放流しなければなしなければならないとされている(建築基準法31条2項)。 |
| 使用貸借(しようたいしゃく) | 動産や不動産を有償で貸し付ける契約が「賃貸借契約」であるが、無償で貸し付ける契約は「使用貸借契約」と呼ばれる。 使用貸借契約については、借地借家法が適用されず、民法第593条から第600条が適用される。また無償で貸し付けているため、使用貸借契約においては、貸し主は原則としていつでも借り主に対して契約を解除し、物の返還を要求することができる(ただし存続期間を定めている時はその期間が満了するまでは物の返還を要求できない)(民法第597条)。 実際には使用貸借契約は、会社とその経営者の間で締結されたり、親子間で締結されることが多い。また契約書が存在せず、口約束で行なわれることも多い。 例えば会社の経営者が、個人名義の土地の上に会社名義の建物を建築するケースや、親名義の土地の上に子名義の建物を建築するケースなどである。 なお税法上の相続財産評価においては、使用貸借契約により土地を貸借する権利の経済的価値はゼロと評価されている。 |
| 消費税(しょうひぜい) | 国内の資産・商品・サービスの取引によって発生する付加価値に対して課税される税金。 法人や個人事業者が有償で行なう「資産の譲渡」「商品の販売」「資産の貸付け」「サービスの提供」は原則としてすべて消費税の課税される「課税取引」とされている。 また土地の販売・住宅の家賃のように、税の性格や社会政策的配慮により消費税が課税されないこととされている取引は「非課税取引」と呼ばれる。 なお課税取引にもとづく売上高が一定規模に達しない法人や個人事業者については「免税業者」や「簡易課税制度」という措置が設けられている。 |
| 植栽(しょくさい) | 敷地内の花壇や空いているスペースに樹木や草花を植えること。視覚的に生活を豊かにするだけではなく、災害時の避難場所、気候調節等、さまざまな効果・役割がある。 |
| 真壁(しんかべ) | 軸組(柱・梁など)をあらわにして、軸組の内側に下地を設け、土塗り等で仕上げたもの。 伝統的な日本家屋ではよく用いられていたが、現在ではほとんど見られない。 |
| 親権者(しんけんしゃ) | 親が成年に達しない子を保護し監督することを「親権」という。 親は、子が未成年者である間は、民法の規定により「親権者」とされる(民法818条)。 親権者には次の2つの強い権限がある(民法824条)。 1.子の財産を管理する権限 2.子の法律行為を代理する権限 この親権は原則として父母が共同して行なうこととされている(民法818条3項)。 ただし父母のどちらか一方が、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされる(民法第825条)。 例えば、未成年者が賃貸借契約を締結するにあたって、母が父に事情を知らせないまま、母がこの契約締結について父母共同の同意を与えたとする。 この場合、本来ならば父母が実際に共同で同意を与えない限り、その契約は取り消しが可能なものとなるはずである。 しかし上記の民法第825条によって、母の同意が父母共同の同意であるとみなされるので、その結果、事情を知らなかった契約の相手方(即ち善意の貸主)は保護されることとなる。 なお死別等により親権を行なう親がいないとき(又は親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言又は家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。 |
| スキップフロア | 1.勾配のある土地、または住宅の一部を地下とする場合等で、建築物の室内において、半階ずらした床を設け、空間に変化をつける空間構成手法。室内に段差が生じるため、バリアフリーには適さない。 2.集合住宅において、1または2階おきに廊下を設け、エレベーターは廊下のある階にだけ停止し、その上下階の住戸へは階段を利用するようにした型式。廊下のない階ではプライバシーが確保でき、通風もよい。 また、エレベーターの停止階が少ない分だけ、その分のエレベーターホールが不要、通路面積も小さくできるといった利点もある。 |
| 数奇屋造り(すきやづくり) | 豪華な書院造りに、草庵風茶室建築の手法や意匠を取り入れて造られた建築様式のこと。正式の書院と比較して意匠上自由な造りとなっており、洗練された構成美を造り出している。 |
| スケルトンインフィル | スケルトンとは骨組ともいえる躯体や共用設備、インフィルは、住戸専有部分の内装・間仕切りや設備。これらを分離させることで、耐久性と可変性が得られる。略してSI(エス・アイ)とも言う。 また、集合住宅において、インフィル部分を入居者の要望により間取りや使用を自由に構成する方式をスケルトン方式と言う。 集合住宅において、入居者の要望により各住戸の間取りや仕様を構成する方式の住宅。集合住宅においても、生活様式の多様化に対応した注文住宅を実現できるように考えられた手法。 スケルトン(骨組ともいえる躯体や共用設備)とインフィル(住戸専有部分の内装・間仕切りや設備)が分離することにより、耐久性と可変性が得られる。 |
| 筋かい(すじかい) | 軸組の垂直面において、垂直材(柱)と水平材(胴差し・土台など)を対角線にそって斜めにつなぐ材のこと。 筋かいを入れることによって、軸組が水平方向の力に対抗できるようになり、構造強度が増す。 建築基準法施行令第45条では、筋かいの基準を設けるとともに、筋かいと柱・土台等を金物で緊結することを義務付けている。 なお平成12年6月1日に施行された建設省(現国土交通省)告示第1460号により、筋かい端部における仕口(筋かいと柱・土台等との接合部のこと)の接合方法が具体的に厳しく規定された。 この結果現在では、筋かい端部の接合部においては、事実上、Zマーク金物(またはそれと同等以上の性能を有する金物)の使用が義務付けられている。 |
| スプリンクラー | 「自動散水消化器」ともいわれる消火設備の一つ。天井面に配置された散水口(スプリンクラーヘッド)と送水管より成り、火災時の熱によって散水口の可溶片が溶け、水が自動的に散水される。感知する温度を設定することができるので、厨房等でも設置することが可能である。 |
| スラブ | 本来は英語で「石板」のこと。 建築用語では、鉄筋コンクリート構造における床板のことを「スラブ」と言う。 鉄筋コンクリート構造では、スラブは大梁や小梁と一体化して成型される。 |
| スリーブ | 設備工事で配管の継手に用いられる筒型の部品。またコンクリートの壁、床、梁などを貫通する設備の配管類のためにあらかじめ埋め込んでおく筒状の金属管のことをいう。 |
| スロープ | 一般には傾斜を表し、建築学上では「斜路」をいう。 廊下や通路の高低差は普通階段で処理するが、身体障害者が車椅子等で通行できるよう傾斜で処理する。不特定多数が利用する公共施設やホテル、ビルなどにはハートビル法等でスロープの設置が義務づけられている。 |
| 制限能力者(せいげんのうりょくしゃ) | 行為能力を欠くために、単独で行った法律行為を事務的に取り消すことが可能とされている者のこと。 具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人が制限能力者である。 制限能力者はその保護者(法定代理人、成年後見人、保佐人、補助人)の同意がない場合には、有効に法律行為を行なうことができないとされている(同意を得ない法律行為は事後的に取消すことが可能である)。 |
| ・制震(振)システム(せいしんしすてむ) | 地震の揺れをおもりや水槽などの装置で制御すること。 制震システムにはパッシブとアクティブがある。まずパッシブタイプの制振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に水槽やおもりを載せて、地震や強風により発生する振動エネルギーを水槽やおもりで共振させることによって揺れを止めるもの。 これに対してアクティブタイプの共振システムは、タワーや超高層ビル、マンションの最上階に設置されたおもりをコンピュータ制御で移動させ、揺れを吸収する。 |
| 成年(せいねん) | 満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。 年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めるこめることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。 なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっても、結婚をすることにより、成年に達したものとみなされるという特例措置が設けられている。 これは仮に結婚した者を未成年として扱えば、結婚後も法定代理人(原則として親権者を指す)が財産管理権を有することになり、不都合であるので結婚した者はただちに成年とみなすという趣旨である。 このように婚姻により成年とみなすことを「成年擬制(せいねんぎせい)」という。 また、成年擬制が発生するのは、法律上の婚姻に限られており、内縁関係では成年擬制が発生しない。従って正式に婚姻届を提出した場合にのみ、成年とみなされることになる。 配偶者の死亡や離婚により、満20歳より前に婚姻が解消してしまった場合には、その者はまた未成年に戻るのかどうかが問題になる。 この点については、いったん婚姻したものは社会的自覚が成熟したのだから、あえて未成年に戻すべきではないので、婚姻解消後も成年擬制は継続すると解釈されている。 |
| 成年後見人(せいねんこうけんにん) | 成年被後見人を保護するために、家庭裁判所が職権で選任する後見人のこと(民法843条)。 成年被後見人の財産を管理し、法律行為について成年被後見人を代理する権限を持つ(民法859条)。 ・成年被後見人(せいねんひこうけんにん)精神上の障害があるために、後見人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が欠如した状態にある者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない、「後見開始」の決定をし、「後見人」を職権で選任する(民法第7条、第843条)。 こうした手続により後見人を付けられた者のことを「成年被後見人」と呼ぶ。 また、成年被後見人に付けられる後見人は「成年後見人」と呼ばれる。 この「成年被後見人」の制度は、平成12年の民法改正によって創設されされたもので、それ以前は「禁治産者」という名称であった。 成年被後見人は法律行為を有効に行なうことができないものとされているので、どんな法律行為でも原則的に後で取消すことが可能である(ただし日用品の購入などは有効に自分で行なうことができる)(民法第9条)。 従って、成年被後見人との契約を行なうには、その成年後見人を代理人として契約を行なうべきである(民法第859条)。 |
| 石綿(せきめん・いしわた) | 蛇紋石・角閃石など繊維状ケイ酸塩鉱物の総称。繊維質であるため紡績することができる。 引張強さが大きく、また溶融点が1,300℃程度と高く、熱絶縁性が大きいため、保温材、断熱材として利用される。また、セメントや石灰、珪藻土などと混合して断熱・保温のために吹き付けたりする。しかし、石綿の粉塵が人体に健康障害を及ぼすことが社会問題化し、大部分のアスベスト製品が代替化やノンアスベスト化されている。 |
| セメント | 本来は、水と練り混ぜることにより、時間の経過とともに硬化する物質をすべてセメントと呼ぶ。 建築工事では通常、ポルトランドセメントのことを「セメント」と呼んでいる。 ポルトランドセメントとは、石灰、粘土、石膏から作られる粉末状の物質である。 |
・善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ) |
取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならない注意義務のこと。 すべての取引においてこの注意義務が要求されるものではなく、この注意義務が要求される取引の種類は限られている。 1.善管注意義務の意味 善管注意義務とは、正確には「善良なる管理者の注意義務」のことであり、民法第400条の条文に由来する。 民法第400条では、特定物(中古車・美術品・建物のようにその物の個性に着目して取引される物のこと)の引渡しの義務を負う者は、その引渡しが完了するまでは、その特定物を「善良なる管理者の注意義務」をもって保存しなければならない、と定めている。 この民法第400条の趣旨は、例えば賃貸物件の場合、オーナーより引渡しを受けて退室するまでの期間において、部屋の借主は、一般的・客観的に要求される程度の注意義務(すなわち善管注意義務)をもって使用しなければならないということである。 従って、引渡しから退室までの期間に、なんらかの事情で部屋もしくは建物を破損したりすると、借主が一般的・客観的に要求される程度の注意義務(善管注意義務)を果たしていたかどうかが問題となる。善管注意義務を果たしていたのであれば借主には過失がないことになるので、借主の債務不履行責任(民法第415条の責任)は発生しないことになる。 このように善管注意義務は、その義務を果たしていれば、債務者が責任を回避できるという点に実益がある。 2.善管注意義務が要求される場面民法第400条では、特定物の引渡し前に善管注意義務が要求されると規定するが、これ以外にもさまざまな民法の条文で善管注意義務が要求されている。 具体的には「留置権にもとづいて物を占有する者(民法第298条第1項)」「質権にもとづいて物を占有する者(民法第350条)」「委任契約の受任者(民法第644条)」などである。 3.善管注意義務よりも軽い注意義務 民法では善管注意義務よりも軽い注意義務を要求する場合がいくつかある。 例えば、無報酬で物の保管を引き受けた者(受寄者という)は、その物の保管について「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」を負う(民法第659条)。 また、親権者は子の財産を管理するにあたっては、「自己のためにすると同一の注意をなす義務」を負う(民法第827条)。 このように「自己の財産におけると同一の注意をなす義務」「自己のためにすると同一の注意をなす義務」と表現するのは、いずれも注意義務の程度が「善管注意義務」にくらべて軽いということを意味している。 従って、例えば無報酬の受寄者が保管していた物を、その受寄者の不注意によって破損した場合には、受寄者の注意義務は軽いので、重大な不注意(すなわち重過失)があるときだけ、受寄者は損害賠償責任を負う。 逆に、軽い不注意(すなわち軽過失)であるならば、受寄者は損害賠償責任を負わない。 |
| 専属専任媒介契約(せんぞくせんにんばいかいけいやく) | 媒介契約であって、次のアとイの特約が付いている契約のことを「専属専任媒介契約」と呼ぶ。 ア:依頼者は、他の宅地建物取引業者に重ねて売買(又は交換)、賃貸の媒介(又は代理)を依頼することができない。 イ:依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買(又は交換)、賃貸の契約を締結することができない。〔すなわち依頼者は自分で発見した取引の相手方と、当該宅地建物取引業者の媒介(又は代理)を経ずに、契約を締結してはならない〕。 |
| センターコア方式 | 集合住宅やビルなどの設備部分を一カ所に集中させる方式のこと。 給排水、冷暖房空調、エレベーターなどの設備部分を集中させることにより、メンテナンス、室内デザイン、躯体構造など機能面、構造面を合理化できるメリットがある。 住戸単位ではキッチン、浴室、トイレなどの水回り設備を中心部にまとめることにより、他の部屋の独立性を高めることができる。 |
| 洗濯機パン(せんたくきぱん) | 洗濯機を置くための皿状の台のこと。防水パンともいう。 |
| 専任主任者(せんにんしゅにんしゃ) | →宅地建物取引主任者の設置義務 |
| SOHO(そーほー) | Small-Office Home-Office の頭文字で、小規模事務所や自宅で働く職場形態、もしくはその用途に対応した物件のこと。 近年では、都市郊外にコピー、FAXなどのOA機器を共用する賃貸型小規模SOHO施設も登場し、高齢者や主婦などがニュービジネスを展開するケースもある。 |
| ソーラー発電システム(そーらーはつでんしすてむ) | 屋根の上になどに設置した集光板で太陽の光エネルギーを集め、電力を発生させるシステムのこと。CO2(二酸化炭素)を発生させない、環境問題に対応したエネルギー源であると同時に、省エネにもつながるとして、近年このシステムを採用するケースが増えている。また、自宅で発電した電気を電力会社に売る売電システムもあり、今後設置費用がより廉価になれば、飛躍的に普及することが期待されている。 |
| 外断熱(そとだんねつ) | 室外側に断熱層を設け、室内への外気温移動の影響を少なくする構法のこと。 建物の外壁に使われるコンクリートは雨風を防ぎ、堅牢であるために耐久性、防犯性などに優れているが、太陽熱を蓄熱し、夜間にはその熱を空中に放熱するため、都市部の熱帯夜の主要原因ともいわれている。 鉄筋コンクリート造やブロック造などの構造躯体の外側に断熱材を張れば、外壁のコンクリートは室内側に近い温度になり、外気の影響を受けにくく、劣化も進みにくくなる。従来は室内側に断熱材を取り付ける内断熱構法が一般的であったが、近年は断熱効率を上げるために外断熱構法を採用するケースが増えている。 |
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