
| ラーメン構造(らーめんこうぞう) | 柱・梁という部材どうしが剛接合(ごうせつごう)され、水平方向の外力などに対抗できる強い骨組を形成しているような建築構造のことを、建築学では「ラーメン構造」と呼んでいる。「ラーメン」とは「枠(わく)」という意味である。 「剛接合」とは、部材の接合部が完全に固定されており、水平方向の力がかかっても接合部が回転・変形しないということを指している。 こうした建築学上の「ラーメン構造」は具体的には次のようなものである。 @鉄筋コンクリート構造 通常の鉄筋コンクリート構造は、壁が外力に対抗する役割を担っており、「ラーメン構造」ではない。(「壁構造」である)これに対して、鉄筋にコンクリートを巻くことにより、鉄筋コンクリート製の柱・梁を形成する場合がある。この場合には、その柱・梁が強固な骨組となるので、「ラーメン構造」である。 A鉄骨鉄筋コンクリート構造 「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」が溶接とボルトで強固に接合されることで鉄骨骨組そのものが非常に頑強な「ラーメン構造」となっている。普通、「ラーメン構造」という言葉を使用するときはこの鉄骨鉄筋コンクリート構造を指すことが多い。 B重量鉄骨構造 3階建て共同住宅などで多用されるこの重量鉄骨構造では、「鉄骨の柱」と「鉄骨の梁」がボルト接合されることで頑強な骨組の「ラーメン構造」となっている。 |
| ラジエントヒーター | ニクロム線を発熱・発光させ、その放射熱により加熱を行なう調理用ヒーターのこと。 最近は発光までの時間が数秒という立ち上がりの極めて早いタイプが開発されており、これはクイックラジエントヒーターと呼ばれている。 ただしクイックラジエントヒーターでは、土鍋、ガラス鍋、ホーロー鍋などは使用することができない(超耐熱ガラス鍋・耐熱ホーロー鍋は使用できる)。 なお最近では、IHクッキングヒーターとクイックラジエントヒーターを組み合わせたコンビネーションタイプの調理用ヒーターが普及しつつある。 |
| ラバータイル | ゴム製の内装用タイル。クッション性が優れており、床仕上げに用いる。 ・欄間(らんま)日本の伝統建築で、鴨居と天井の間に設けられた開口部のこと。 高窓ともいう。 |
| 履行遅滞(りこうちたい) | 債務不履行のひとつ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。 |
| 履行の着手(りこうのちゃくしゅ) | わが国の売買契約等では、解約手付が交付されることが多い。解約手付とは、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意に契約を解除することができるという手付のことである(民法第557条第1項)。 具体的には、賃貸契約成立時に借主が貸主に解約手付を交付する。 借主は手付を放棄すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付流し」という)。 このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも賃貸契約関係から離脱できるのである。 しかし、このような手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能なのではなく、契約の相手方が「履行の着手」を行なった時点からはこのような契約解除ができなくなるとされている(民法第557条第1項)。そのため、この「履行の着手」が重要な意味を持つことになる。 過去の判例では、「履行の着手」とは「客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をしたこと」と解釈されている(最高裁判決昭和40年11月24日)。 具体的に言えば、単に物を引き渡すための「準備」や、代金を支払うための「準備」をしただけでは「履行の着手」には該当しないと考えられている。 なお手付流し・手付倍返しによる契約解除は、契約の「相手方」が履行の着手を行った時点からは契約解除ができなくなる。従って「自分が履行の着手をしたが、相手方は履行の着手をしていない」状態であれば、自分から手付流し・手付倍返しによる契約解除を行なうことは可能である。 |
| 履行不能(りこうふのう) | 債務不履行のひとつ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。 |
| リノベーション | 新築を除く住宅の増築、改装・改修、模様替え、設備の取り替えや新設などの改造工事を総称してリノベーションという。リフォーム、リモデルなどともいう。 既存建物の耐震補強工事もリノベーションの一種である。 |
| リフォーム | ⇒リノベーション |
| ルーバー | 日照調整のために天井または壁面(開口部)に設けられる、固定または可動の羽根状の板。 |
| ルーフバルコニー | マンションにおいて、下の階の住戸の屋上部分を、上の階の居住者のためのバルコニーとしているものを「ルーフバルコニー」という。 通常のバルコニーと比べて広い空間を確保することができる。 |
| 礼金(れいきん) | 建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借り主から貸し主に対して、契約締結の謝礼として支払われる金銭。将来契約が終了し、退去する際にも、借り主に返還されない。 |
| REINS(れいんず) | ⇒レインズ |
| レインズ | レインズ(REINS)とは Real Estate Information Network Systemの頭文字を並べた名称。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構(「指定流通機構」という)が運営しているコンピューターネットワークシステムの名称である。 このネットワークシステムにより、指定流通機構の会員である不動産会社間では、パソコンまたはFAXを用いて、リアルタイムでの不動産情報の交換が行なわれている。 また、指定流通機構そのものを「レインズ」と呼称することもある。 |
| 連続フーチング基礎(れんぞくふーちんぐきそ) | ⇒布基礎 |
| 連帯保証(れんたいほしょう) | 債務者の債務を、他人が保証することを「保証」という(民法第446条)。 この「保証」の特殊な形態として、保証人の責任を強化した「連帯保証」がある(民法第454条)。 融資取引や不動産取引において単に「保証」という場合には、実際には「連帯保証」であることが非常に多いので、保証契約を締結する際には狭い意味での「保証」なのか、それとも「連帯保証」であるのかを慎重に確認しなければならない。 @催告の抗弁権と検索の抗弁権について 主たる債務者の債務を、他人が保証することを「保証」という(民法第446条)。以下ではこの民法第446条の保証を「普通保証」と呼ぶことにする。 普通保証では、保証人が債権者から保証を履行する(肩代りする)ように求められた時には、まず先に主たる債務者に請求し、主たる債務者の財産を調べるべきであることを保証人は債権者に主張することができる。 このような保証人の主張権を「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」と呼んでいる(民法第452条・第453条)。 これに対して保証人の責任を強化した「連帯保証」では、連帯保証人は「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」を持たない。従って、主たる債務者が債務の弁済を怠った場合には、債権者は、連帯保証人の催告の抗弁と検索の抗弁を受けることなく、ただちに連帯保証人に肩代りを請求できる。 この点で連帯保証のほうが普通保証よりも債権者にとって有利である。 A主たる債務の消滅等の主張について 普通保証では、保証人が債権者から保証を履行する(肩代りする)ように求められた時には、主たる債務者の債務がすでに完済されているなどの事実があるときは、保証人はその事実を債権者に主張することができる。 具体的には、主たる債務者が既に債務を弁済していること、主たる債務者の債務の返済期限がまだ到来していないこと、主たる債務者の債務が時効にかかって消滅していること、債権者と主たる債務者との間に相互に相殺できる債権があること、債権者が主たる債務者に対して債務を免除していること、などを保証人は主張することができる。このような保証人の本質から考えて当然のことである(これを「保証債務の附従性」と呼ぶ)。 連帯保証でも普通保証と全く同様に、主たる債務の消滅等の主張を連帯保証人は債権者に対してすることができる。 |
| 陸屋根(ろくやね・りくやね) | 水平な屋根のこと。 屋根面(屋上面)の全体に防水加工を施し、雨水がルーフドレン(屋上排水口)へと流れ込むよう小さな勾配をつけて、雨水の排水を確保したものである。 防水加工としてはアスファルト防水、シート防水などが用いられる。 また、屋根(屋上)を取り囲むように低い壁(パラペット)を設けて、防水層の内側に雨水が浸入することを防いでいる。 こうした陸屋根は、鉄筋コンクリート構造・鉄骨鉄筋コンクリート構造・鉄骨構造の建物で多く見られる。 |
| ロックウール | 岩綿のこと。断熱・保温・耐火性に優れている。 石綿(アスベスト)の原料となる蛇紋石・角閃石などは、石自体が繊維状に細分されるのに対し、岩綿の原料である安山岩などは、高温で溶かし、圧縮した空気や高圧蒸気を吹き付けて繊維状にする。 |
| ロフト | @屋根裏の空間を利用して造られた部屋 A床から天井までの高さが大きい部屋において、天井近くに設置された物置等に利用できる空間 B1つの住戸内において、2つの部屋が上下に連続した形で造られているときの上部の部屋。(メゾネットともいう。)わが国では主にマンション・アパートでAの意味で使われることが多い。 |
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