
| 内心的効果意思(ないしんてきこうかいし) | 具体的にある法律効果を意欲する意思のこと。 例えば店頭で品物を買おうと意欲する意思が内心的効果意思である。 この内心的効果意思が外部に表示されることが「意思表示」である。 |
| 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん) | 差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である(郵便法第63
条)。 ただし内容証明郵便はあくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手 紙が相手方に到達したことまで証明するものではない。そのため通常は 「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的である。 内容証明郵便を出すことができるのは、地方郵便局長が指定する郵便局に限られており、小さな郵便局では取り扱わない。 内容証明郵便を書く要領は次のとおりである。 1.紙に次の字数で文章を書く。(句読点も1字として計算する) ・縦書きの場合:1枚につき1行20字以内、1枚26行以内(520字以内) ・横書きの場合:1枚につき1行26字以内、1枚20行以内(520字以内) 2.使用できる文字は原則としてひらがな、カタカナ、漢字、および数字でである。アルファベットは、氏名、会社名、地名、商品名などの固有名詞だけに使うことができる。また一般的に使用されている記号は使うことができる。 3.紙の大きさや種類は自由である。B5、A4、B4、コピー用紙、ワープロ用紙などでよい。また手書きでもワープロ打ちでもプリンターからの出力でもよい。 4.上記1・2・3の要領で作成した手紙のコピーを普通のコピー機で2部作成する。 5.手紙が2枚以上の紙になるときは、綴目(とじめ)に契印(けいいん)を押す。(2枚以上からなる手紙の1枚目と2枚目にまたがって印鑑を押すことを「契印」という。契印に使用するのは、実印や代表者印である必要は無く、認印〔会社の場合は社印〕でよい) 6.ひとつの封筒に、手紙に書いた相手方の住所氏名・自分の住所氏名と同一のものを書く。 内容証明郵便を郵便局で発送する手続は次のとおりである。 1.用意した封筒、手紙、そのコピー2部、印鑑(実印や代表者印である必要は無く、認印〔会社の場合は社印〕でよい)を郵便局に持参する。印鑑を持参するのは契印を忘れた時や郵便局で指摘を受け訂正をするために必要になる可能性があるからである。 2.書留、配達証明付き、内容証明、速達で郵送の手続をする(料金は合計で1,490円。ただし手紙が1枚を超えると、超えた分1枚につき250円が加算される。また封筒の大きさ・重量により料金が加算される場合がある)。 3.コピーの1部に「この郵便物は○年○月○日第○号書留内容証明郵便物として差し出したことを証明します。○○郵便局長」と押印されたものが返却される。この押印されたコピーは手紙の差出人が保管する(残りのコピー1部は郵便局に5年間保管される。手紙そのものは相手方に郵送される)。 |
| 長押(なげし) | 柱の側面や鴨居の上部などに取り付ける化粧材のこと。壁を装飾するための水平材で、断面は台形である。本来は、軸組を引き締める効果ももあったとされている。取り付ける位置によっては天井長押、内法長押などと呼ぶ。 |
| 生放流(なまほうりゅう) | 下水道が完備されている区域を「下水道の処理区域」という。 下水道の処理区域では、汚水を各住戸の浄化槽で浄化する必要がなく汚水をそのまま公共の下水道管(汚水管)へと放流することができる。 このことを不動産業界では、汚水を生のまま放流できるという意味で「生放流(なまほうりゅう)」と呼んでいる。 ただし不動産販売のパンフレット等では「下水:公共下水道へ直接放流」のように表記する方が一般に理解しやすいと思われる。 |
| 納戸(なんど) | もともとは屋内に設けた衣類などを収納する部屋という意味であるが、不動産広告では採光のための窓がない(または窓が小さい)部屋のことを「納戸」と表示する。 建築基準法によれば、住宅の居室には、採光のための窓などを居室の床面積の7分の1以上の大きさで設けなければならない(建築基準法28条1項)。 従って、住宅の構造上、採光のための窓を設けにくい部屋は、建築基準法上の「居室」となることができない。そこで、住宅の販売広告等ではこうした部屋を「納戸」と表示することにしているのである。 また最近は「サービスルーム」、さらにはその頭文字をとって「S」と表示されることも多い。 なお不動産広告を規制する「不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)」では、建築基準法の採光等の規定をクリアしていないために「居室」となることができない部屋は「納戸」等と表示することと定めている(不動産の表示に関する公正競争規約(表示規約)第15条第26号)。 |
| ニッチ | 廊下やホールなどの壁を凹状にえぐった部分のこと。西洋建築によく見られる。草花や彫像等を収めるためのスペースで、飾り棚として使用されることが多い。 |
| 二方道路(にほうどうろ) | 正面と裏面に路線(道路)がある土地のこと。 |
| 任意代理(にんいだいり) | 本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。 これに対して本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。 |
| 貫(ぬき) | 壁面において、柱どうしを水平方向につなぐ材のこと。 伝統的な日本家屋の真壁(しんかべ)では、貫を利用して壁の下地を設けていた。 |
| 抜き行為(ぬきこうい) | ある依頼者(売主・買主・貸主・借主)が、ある宅地建物取引業者との間で媒介契約又は代理契約を締結しているのにもかかわらず、他の宅地建物取引業者がその依頼者を誘引して媒介契約又は代理契約を締結することを「抜き行為」という。 依頼者の側から見た場合、先行する宅地建物取引業者と後行する宅地建物取引業者との間で二重に媒介契約又は代理契約を締結することになる場合もあれば、先行する宅地建物取引業者との媒介契約又は代理契約を解除して、後行する宅地建物取引業者との間でのみ媒介契約又は代理契約を締結する場合もある。 いずれにしても先行する宅地建物取引業者からすれば、依頼者を「抜かれた」ものと捉えることができるため、トラブルを招きやすい行為である。 なお、依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」である場合には、依頼者は当該媒介契約にしたがって違約金を支払うこととなる可能性があるので、注意が必要である。 また、依頼者と先行する宅地建物取引業者との間で締結されていた媒介契約が「一般媒介契約(明示型・非明示型)」である場合には、依頼者は明示義務や通知義務を怠れば、当該媒介契約にしたがって違約金を支払うこととなる可能性がある。 |
| 布基礎(ぬのきそ) | 連続フーチング基礎ともいう。 建物の土台にそって、切れ目なくフーチングを築造した形状の基礎である。 建物の土台と布基礎は金物で緊結されている。 なお布基礎は通常は鉄筋コンクリート造である。 |
| ぬれ縁(ぬれえん) | 屋根や壁などがなく、建物の外側に設けられる雨ざらしの縁側のこと。木口を見せる、すなわち縁と直角方向に縁板を張ることが多く、長手方向に張る普通の縁側(内部)の場合とは異なる。「雨縁」、「縁」ともいう。 |
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