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カーテンウォール 高層ビルや高層マンションにおいて、建築物自身の軽量化を実現し、地 震の際にガラスが飛散することを防止するために開発された非常に軽量な 外壁のこと。
通常の高層建築では鉄骨鉄筋コンクリート構造を採用し、外壁が荷重を 支え、かつ地震力や風圧力に対抗する役割を有しているが、高層化が進 むと、外壁自体の重さが課題となった。また、高層建築で柔構造(地震の 揺れに抵抗せずにしなって地震力を吸収するような建築構造)が採用さ れると、地震の際に壁面の変形によりガラスが飛散することが問題になっ た。
こうした問題を解消するために、建築物の主要構造を柱と梁とし、外壁は 構造体に張り架けただけのものとし、かつ外壁をウロコ状に配置して建物 のしなりによる歪みの影響をごく小さくするという工法が開発された。
この工法による外壁のことをカーテンウォールと呼ぶ。またカーテウォール を採用すると、外壁施工の際に建物外部に足場を組む必要がないため、 施工しやすいという長所もある。
わが国では初期の代表例としては霞ヶ関三井ビルのアルミカーテンウォ ールが挙げられる。
その後さらに改良を加えたハニカムアルミパネルや、ガラスカーテンウォ ール、チタンパネル、セラミックパネル、PCカーテンウォール(プレキャスト コンクリートカーテンウォール)などのさまざまな製品が登場している。
Iカーテンレールボックス 一般にはカーテンボックスという。カーテンをスムーズに開閉するための レールやカーテンを吊るすフックをカバーするための箱状のもの。天井に 埋め込んだり、窓枠上部に取り付けたりする。
開口部(かいこうぶ) 壁・床・屋根に設けられた開口部分のこと。窓、出入口、天窓などを指す。
階高(かいだか) ある階の水平基準面から直上階の水平基準面までの高さのこと。
改築(かいちく) 建築物の全部もしくは一部を除却すると同時に、これと同様の規模・構造 の建築物を建てることをいう。
柱はバルコニー側と開放廊下側にあるが、バルコニー側に出すケースが一般的。
解約手付(かいやくてつけ) 手付の一種で、手付の放棄(または手付の倍額の償還)によって、任意 に契約を解除することができるという手付のこと(民法557条第1項)。
通常、契約を解除するためには、解除の理由が必要である。
具体的には「法律上の解除原因の発生(債務不履行、借主、貸主どちら か一方の担保責任)」か、または「契約成立後に当事者が解除に合意し たこと(合意解除)」のどちらかが必要である。
しかしわが国では、手付を交付することにより、契約を解除する権利を当 事者が保持しつづけるという手法を用いることが非常に多い。
これは、契約成立時に借主が貸主に手付を交付し、借主は手付を放棄 すればいつでも契約を解除でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わ なくてもよいというものである(これを「手付流し」という)。
また、貸主も手付の倍額を借主に償還することで、いつでも契約を解除 でき、手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよい(これを「手付倍返 し」という)。このように手付相当額の出費を負担するだけで、いつでも契 約関係から離脱できるのである。
また、判例(昭和24年10月4日最高裁判決)によると、「契約において特に 定めがない場合には、手付は解約手付であると推定する」こととなってい る。つまり、契約上単に「手付」とされた場合には、反証がない限り、解約 手付として扱われる判例が確立している。
なお、手付流し・手付倍返しによる契約解除はいつまでも可能ではなく、 契約の相手方が「履行の着手」を行った時点からは、このような契約解除 ができなくなるとされている。
貸主(かしぬし) 不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」 という。
不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用 される。
この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または 「不動産を転貸する権限を有する者」のことである。
なお、貸主は宅地建物取引業免許を取得している場合もあれば、そうで ない場合もある。
宅地建物取引業法によれば、不動産を賃貸することのみを業として行う 場合には宅地建物取引業免許を取得する必要はないとされている。
(他の宅地建物取引業者の媒介・代理により、不特定多数の賃借人を 募集する不動産賃貸業を営む者についても宅地建物取引業免許は不要 である。)
ガス給湯器(がすきゅうとうき) ガスにより瞬間的に湯を沸かし、台所・風呂などのへの給湯を行なうガス 機器のこと。
給湯栓の蛇口を開くと同時に燃焼が始まり、水道の水圧を利用して給湯 を行う。
大きく分けて「ガス給湯器」「ガス風呂給湯器」の2種類がある。
また浴槽の水を沸かす機能だけに特化したものは「風呂がま」と呼ばれ る。

1.ガス給湯器 ガスの燃焼により瞬間的に湯を沸かし、台所・洗面台・ふろ・シャワーの給 湯栓まで湯を運び、給湯を行なう機器のこと。
かつては水温や通水量により湯温が変化するという問題があったが、近 年では電子制御により火力をコントロールすることで安定した湯温が確保 されている。
ガス給湯器の能力は号数で表示されている。この号数は「水温よりも25度 だけ高温の湯を1分間に何リットル沸かすことができるか」を示したもので ある。一般的には4人家族の場合、24号以上のガス給湯器が推奨されて いる。

2.ガス風呂給湯器 台所・洗面台・ふろ・シャワーへの給湯を行なうだけでなく、ふろの追焚き という風呂がまの機能をも1台で兼ね備えた給湯器のこと。
追焚き時に給湯性能が低下することを防止するために、給湯用と追焚き 用の2組の熱交換器を持ち、バーナーも別々になっているタイプが主流 である。

ガス風呂給湯器の風呂の沸かし方については、湯はり・追焚きを自動的 に行うタイプ(オートタイプ)と湯はり・追焚き・足し湯を自動で行うタイプ( フルオートタイプ)という2種類がある。
なお、ガスふろ給湯器は設置場所により次の2タイプに分かれる。

A.自由タイプ
強制循環ポンプを備え、給湯器から離れた浴槽まで強制的に温水を送り 出すもの。戸外に設置する。浴室に隣接して設置する必要がないため、 間取りの自由さを確保しやすい。

B.浴室隣接タイプ
浴室に隣接した戸外に設置するもの。主に戸建て住宅で使用される。強 制循環ポンプを備えたものと、強制循環ポンプがなく自然対流で浴槽に湯 を送り出すものがある。
強制循環式のものは、ある程度設置場所を自由にすることができ、浴槽の 高さと機器を設置する高さをある程度ずらすこともできる。
自然対流式では浴槽の高さと機器を設置する高さを合わせる必要があり、 また水面に近い方から湯が出るために浴槽下部に冷水がたまりやすい という面もある。
勝手口(かってぐち) 玄関とは別に設けられた、台所やサービスヤードへの出入りするための 出入り口のこと。
茶室で、客が出入りする躙り口(にじりぐち)に対して、亭主が出入りする 口(茶道口)のことも勝手口という。
角部屋(かどべや) 分譲マンション・賃貸マンション・アパートで、各階の廊下の端にある住戸、 または廊下が屈折している場合にその屈折部にある住戸のこと。
各階の廊下の端にある部屋を「端部屋」、屈折部にある部屋を「角部屋」と 呼んで区別することもあるが、通常は両者を合わせて「角部屋」と称して いる。
「角部屋」(端部屋を含む)は日照がよく、隣室の騒音の影響を受けにくい などの利点があることが多いため、分譲価格、家賃において同じ階の通 常の住戸よりも高いことが多い。
壁芯(かべしん) 英建物の床面積を測定する際に、壁の厚みの中心線を想定し、この中心線 に囲まれた面積を「床面積」とする考え方のこと。「壁心」と書くこともある。
この「壁芯」の考え方で計算すると、壁の厚みの分が床面積に加算され るので、実際に使用可能な部分の床面積よりもやや大きな床面積となる。
建築基準法では、建物の床面積とは「壁その他の区画の中心線で囲まれ た部分の面積」であると規定しているので、建築基準法は壁芯の考え方 を採用しているということができる。(建築基準法施工令2条1項3号)。
なお、この「壁芯」と異なる床面積の測定方法として「内法(うちのり」が ある。
・框(かまち)
障子の枠(わく)を形成する部材のこと。
上辺は「上框」、左右の辺は「たて框」、下辺は「下框」、中央の水平な部材は「なか框」という。
また障子だけでなく、ふすま、板戸、雨戸、和風の玄関戸、ガラス戸、網戸についても上下左右の辺を「框」という。
雨どい 屋根面を流れる雨水を地上や下水に導くための溝形や管状の部材のこと。いわば雨水の道で横方向に流す軒樋(のきどい)谷樋(たにどい)、縦方向に導くための竪樋(たてどい)横樋(よこどい)と竪樋をつなぐ呼樋(よびどい)(形状が似ているので鮟鱇=あんこうともいう。)などがある。
・鴨居(かもい) 住宅の開口部の上側にある横架材のこと。通常は障子・襖・引き戸・引違い戸などをはめこむ溝が2本彫られているが、溝のないもの(無目)、溝が1本のもの(一筋)などある。上部にあるのが鴨居、下部にあるのが敷居(鴫居という説もある)で、鴨という水鳥の名を付けているのは火難除けの願いからといわれている。
がらり 細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめこんだもの。収納庫の扉などによく使用される。
がらり戸 板戸であって、框の内部に細い板を斜めにして、水平方向に連続的にはめこんだもの。
通気性がよいため、押入れなどに使用することが多い。
よろい戸ともいう。
瓦葺(かわらぶき) 瓦とは、あらかじめ互いに重なり合うような曲面の形状に作られた粘土製等の板のことである。この瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」という。
瓦には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。
粘土瓦は、粘土を焼成して成型したもの。耐久性に優れるが、他の屋根材料よりも重く、かつ吸水性が高いという欠点もある。
厚型スレート瓦は、セメントと細骨材から作られた瓦で、粘土瓦よりも軽量で安価である。
瓦の形状には、本瓦、桟瓦、S瓦、スペイン瓦、フランス瓦、波形瓦、平形瓦などの多くの種類がある。
瓦葺きの工法については、かつては瓦の下に土を入れる工法を用いていたが、現在では瓦を銅線や釘で止める乾式工法が一般的である。
間接照明(かんせつしょうめい) 人工照明の方式には大別して直接照明と間接照明があり、間接照明は壁や天井に光を反射させるもの。直接光と比べ、間接光は柔らかく、光が織りなす陰の演出でムーディな空間演出を可能にする。
関東間(かんとうま) 主に関東で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。
京間よりもやや狭い。
日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」という。関東間とは、この1間を「6尺」(約181.2cm)とする家屋のことである。
管理費(賃貸の場合) 賃貸マンション・アパート、貸家において、借主が貸主に対して毎月支払う金銭であって、賃貸物件の管理のために必要とされる費用のこと。
「共益費」と呼ばれることもある。
期限付き建物賃貸借 借地借家法(平成4年8月1日施行)によって創設され、平成12年3月1日に法改正により廃止された制度。
期限付き建物賃貸借とは、次のいずれかの事情がある場合に、借家契約の更新を否定し、期間満了により借家契約が自動的に終了するという建 物賃貸借のことである。
1)転勤等のやむをえない理由により、一定期間に限り家主が不在となること。
2)法令等により一定期間を経過した後に、建物が取り壊されることが明らかなこと。
しかし平成12年3月1日に法が改正され、こうした特別の事情がなくとも、定期借家契約を結ぶことが可能となった。
そのため、期限付き建物賃貸借は、平成12年3月1日をもって廃止され た。
強制執行(きょうせいしっこう) 債務者に給付義務を強制的に履行させる手続のことを「強制執行」という。
強制執行を行なうには、公的機関が作成した確定判決などの文書(債務 名義)が必要であり、またその債務名義に「執行文」が記載されているこ とが必要である。
強制執行は金銭執行と非金銭執行に分類される。
金銭執行とは、債務者の財産を差し押さえて(さらには競売により換価し て)、金銭を債権者に交付するような強制執行である。代表的な金銭執行 としては「強制競売」と「債権差押」がある。
また非金銭執行とは、金銭債権以外の債権(例えば土地引渡請求権)を 実現するために行なわれる等の強制執行である。
なお、債務者(または物上保証人)の不動産に抵当権を設定している債権 者が、その抵当権に基づき不動産を競売することは、「任意競売」と呼ば れる。しかし任意競売は強制執行に含まれない。また、任意競売では、「抵 当権の存在を証する文書」は要求されるが、「債務名義」は必要ではない。
競売(きょうばい) 競売(けいばい)
京間(きょうま) 主に関西で用いられてきた日本の伝統家屋の基本モジュールのこと。関 東間よりもやや広い。京都、大阪を中心に主に関西以西で用いられる。
日本の伝統家屋を設計する際に基本となる柱の間隔(柱の中心から柱の 中心までの距離)のことを「1間(いっけん)」という。京間とは、この1間を「6 尺5寸」(約197.0cm)とする家屋のことである。
居室(きょしつ) 居室とは「居住、作業、娯楽などの目的のために継続的に使用する室の こと」である。(建築基準法2条4号)
この定義に従えば、一般の住宅の場合、居室とは「居間」「寝室」「台所」 である。
その反対に「玄関」「便所」「浴室」「脱衣室」「洗面所」「押入れ」「納戸」 「廊下」は居室ではない。
なお建築基準法では、居住の目的のための居室については、採光に関す る基準(建築基準法第28条第1項)と換気に関する基準(建築基準法第 28条第2項)をクリアすることを必要としている。
ただし居室として使用する地下室については、採光の基準が適用されず、 その代わりに衛生上必要な防湿の措置等を行うことが必要とされている。(建築基準法第29条)
金属板葺き(きんぞくいたぶき) 金属板で屋根を覆うこと。
金属板には、亜鉛メッキ鋼板(トタン)、スズメッキ鋼板(ブリキ)、アルミなどが使用されるが、最近では、銅、ステンレス、チタンなども用いられる。
一般住宅では鋼板、アルミが多く使用されている。
金属屋根(きんぞくやね) 亜鉛メッキ鋼板(トタン)、スズメッキ鋼板(ブリキ)、アルミ、銅、ステンレス、チタンなどの金属板で葺(ふ)いた屋根のこと。
禁治産者(きんちさんしゃ) 常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7 平成12年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した。(詳しくは「成年被後見人」へ)
クッションフロア プラスチック系床材のうち、塩化ビニル系床材であって、発砲層を含んでいる厚さ2ミリ前後のプラスチックシートのこと。
「クッションフロア」は、表面層と裏打ち層の間に発泡層をはさんでいるため、保温性、衝撃吸収性があり、また水にも強い。そのため、洗面所・脱衣所・台所の仕上げ材として多用されている。
また、近年の洋室間はフローリング調の「クッションフロア」も多い。
グルニエ アティック
クレセント 引き違いサッシなどの召し合わせ部分に取り付ける、戸締まり用の金物。
片方の側にはフック状部分のある固定金物が、もう一方には取っ手の付いた円盤の縁に螺旋状の突出があり、これを回転させるとフックにかかるようになっている。
ちなみにクレセントとは三日月のことで、形状が似ていることによる。
クロス 天井や壁などの仕上げ材として用いられる薄い布製の装飾用壁紙のこと。布製だけでなく、ビニール製やプラスチック製のものも多く、環境問題を含めた安全性が問われている。
最近ではシックハウス症候群の原因とされるホルムアルデヒドを含まない壁装用接着剤が使われていたり、環境対応商品や機能性壁紙も登場している。
CATV(ケーブルテレビ)

地上波・BS波・CS波のテレビ番組を、通信ケーブルによって各家庭へ送るサービスのこと。各地域で設立されたケーブルテレビ会社と各家庭が契約をすることにより、番組を視聴できるようになる。通信ケーブルは、光ファイバーによる幹線と、幹線から枝分かれして各家庭に引き込まれる同軸ケーブル(メタルケーブル)から構成されている。
またこのようなCATVの通信ケーブルを利用して高速のインターネット接続を行なうサービスが開始されており、こちらは「CATV」または「CATVインターネット」と呼ばれている。このインターネット接続サービスでは、家庭にケーブルモデムを設置し、これに同軸ケーブルを接続する。通信速度は数Mbbs(bbsは1秒間に1ビットのデータを送信できるという単位)という高速である。初期費用は数万円,月額費用は5,000円前後が主流。

蹴上げ(けあげ) 階段の一段の高さのこと。階段は足が乗る水平面の板(踏面=ふみづら) と踏面と垂直に交わる蹴上げで構成される。建築基準法では、住宅の場 合、幅750cm以上、蹴上げ230cm以下、踏面150cm以上と決められてい る。
競売(けいばい) 債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高 価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受け るという制度のこと。
契約(けいやく) 2つ以上の意思表示の合致によって成立する法律行為のこと。
具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、一方が申し 込み、他方が承諾するという関係にある法律行為である。
軽量鉄骨(けいりょうてっこつ) 正式名称は「軽量形鋼」(けいりょうけいこう)。
厚さ6ミリメートル以下の鋼板を、複雑な形状に折り曲げてつくった鋼材の ことである。
この軽量鉄骨には、断面の形状等により多数の種類がある。
もっともよく使用されるのは、断面の形状がアルファベットの「C」に似たも の(リップ溝形鋼)である。
軽量鉄骨構造(けいりょうてっこつこうぞう) 鉄骨構造のひとつ。
軽量鉄骨構造とは、次のような特徴を持つ鉄骨構造である。
1.軽量鉄骨を柱・梁として使用する。
2.ブレース(brace:留め具)で柱・梁を対角線につなぐことにより、水平方  向の外力に対抗できる構造をつくる。
3.木質系パネル・軽量気泡コンクリートパネル・窯業系パネルなどで壁・ 床を構成する。
従って、「軽量鉄骨構造」とは、在来工法の木造建築物における木造軸 組を「軽量鉄骨とブレース」に置き換えたものといえる。
こうした「軽量鉄骨構造」は一般住宅やアパートに使用されることが多い。
下水(げすい) 雨水と汚水をあわせた総称。
1.雨水
街や建物の敷地に降った雨のことを「雨水」という。
2.汚水
水洗便所から排出される排水(し尿)と、台所や風呂場から排出される排 水(雑排水)とをあわせて「汚水」という。
なお「下水道」とは、雨水と汚水をあわせた「下水」を処理するためのシス テム全体を指す言葉である。
結露(けつろ) 空気の温度を徐々に下げていくと、ある温度で空気中の水蒸気が飽和状 態になり、さらに下げると過飽和状態になり水滴となる。これを結露という。
住宅の床・壁・天井や窓ガラスなどに結露すると(これを表面結露という)、 カビや汚れの原因になる。また、断熱材や構造部材などに結露すると(こ れを内部結露という)、断熱性能はゼロ状態になるし、建物の耐久性を著し く低下させることになる。
玄関テラス 外廊下から玄関扉までの間に造られた、植栽などが設置されている空間 のこと。
原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ) 建物賃貸借契約の終了時における借り主のなすべき義務のひとつ。
契約期間の満了に伴う借り主からの解約の申入れ等によって、建物賃貸 借契約が終了したとき、建物賃貸借契約は将来に向かって消滅する(民 法第620条)が、借主は当該建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す 義務を負う(民法第545条・第546条)。 この借主の義務を「原状回復義務」と呼んでいる。
この原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負 うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の裁判例では、通常の用法に従って使用していたにもかかわらず発 生してしまった汚損や破損については、契約において特約がない場合に は、借主は原状回復義務を負わないと解釈する傾向にある。
源泉徴収票(げんせんちょうしゅうひょう) 正式名称「給与所得の源泉徴収票」。
雇用者が、毎年1月初めに給与所得者に渡す書面である。
この源泉徴収票の「支払金額」の欄には、給与収入が記載される。
また給与収入から給与所得控除を差し引いた残額(給与所得)は「給与 所得控除後の金額」の欄に記載される。
なお「源泉徴収税額」は、給料や賞与からすでに差し引かれた源泉徴収 の額の1年間の累計金額(年末調整を終了した後の累計金額)である。
建築基準法(けんちくきじゅんほう) 建築物の構造等に関する最低の基準を定める法律(建築基準法第1条)。
主に次のような内容から構成されている。
1.建築の手続(建築確認、中間検査、工事完了検査など)(法第4条から18条)
2.建築物の敷地、構造及び建築設備の基準(法第19条から第41条) 3.都市計画区域等における建築物の敷地、構造及び建築設備の基準
(法第41条の2から第68条の26)
顕名(けんめい) 代理人が「本人のために代理行為を行なう」ことを示すことを顕名という。
例えば契約を締結する場合に「Aの代理人であるB」として署名することが 顕名に該当する。顕名とは「名をあらわす」という意味である。
代理の本質については顕名説と代理権説が対立しているが、通説である 代理権説に立つ時は、顕名は代理の本質的要素ではないので、仮に顕 名がなくとも代理権は有効に成立すると解釈されている(詳しくは他人効へ)。顕名については次のようないくつかの問題がある。
1.顕名の本質について 民法第100条が顕名を必要としている根拠は、取引の相手方に本人が誰 であるかを明示することにより、取引の安全を確保しようとする趣旨であ る。(代理権説の立場から) 2.顕名がまったくない場合について 例えばAの代理人であるBが、相手方Cとの間で売買契約を締結するとき、 うっかりして契約書に「B」とだけ署名した場合には、原則としてその契約 はBが自分のために行なったものとみなされる(民法第100条本文)。
ただし前後の事情から見て、BがAの代理人であることが明らかである場 合には、たとえ契約書に「B」とだけ署名したとしても、BはAの代理人として 有効に顕名をしたものとされる(民法第100条但書)。これは相手方Cの取 引安全を害する可能性がないからである。
3.本人の名前を直接表示した場合について 例えばAの代理人であるBが、相手方Cとの間で売買契約を締結するとき うっかりして契約書に「A」とだけ署名した場合については、有効な顕名がないことになる。
この場合には民法に明文がないので問題であるが、判例は、前後の事情 から代理人であることが明らかであるならば有効な代理行為として成立 するとしている。
相手方Cにとっては、仮に代理人Bが本人Aであると誤信していた(人違い をしていた)としても、取引相手がAであるならば契約を行なってよいとの 判断のもとに契約したのであるから、実質上の支障はない。よってCの取 引安全の面からも支障がないこととなる。
顕名説(けんめいせつ) 代理の本質を説明するための学説のひとつ。
代理の本質は、「他人の行為の効果が本人に帰属する」ということであり、 これを「他人効」という(詳しくは他人効へ)。
顕名説とは、この他人効が発生する理論的根拠を「顕名」に求めるという 学説である。
すなわち、顕名説では、顕名という意思表示(=代理人が「本人のために 代理行為を行なう」ことを外部に示すこと)により、はじめて代理が成立 すると考える。
そのため顕名説の立場では、有効な顕名をしないままに代理人が行動 したときには、代理は成立せず、その代理人の行為は代理人自身に帰属 することになると考える。
しかしこの顕名説は通説ではなく、代理権説が通説である。
(詳しくは顕名へ)
コーナーガラス 建物の出隅部分に桟なしではめ込まれた、L型のガラスのこと。コーナー には構造体が配置されることが多いが、これらをずらすことにより生まれ るスペースに配置されたもの。採光を確保しやすく、開放的でパノラマ景 観を楽しむことができる。
行為能力(こういのうりょく) 自分が行った法律行為の効果を確定的に自分に帰属させる能力のこと。
法律行為を有効に行うには意思能力を持つことが必要とされているが、 実際の契約等において意思能力を持たない者(=意思無能力者)が、契 約当時に意思能力を欠いていたことを事後的に証明することは非常に困 難である。 そこで民法では、正常かつ完成された精神能力を持たない者を画一的に 「行為能力が制限された者」(=制限能力者)として取り扱い、こうした者を 保護している。
このような制限能力者には、法定代理人または保佐人・補助人が選任さ れている。制限能力者が、これらの法定代理人等の同意を得ないで単独 で行った法律行為は原則として事後的に取り消しが可能である。
このように法定代理人等に同意権を与えることにより、制限能力者が不 適切な法律行為により不利益を被ることがないよう監視しているのであ る。制限能力者とされているのは、未成年者成年被後見人被保佐人被補助人である。
高架水槽(こうかすいそう) 狭義には建築物に給水するために鉄骨造や鉄筋コンクリート造による高い塔をつくり、その上に置く給水タンクのことをいうが、建築物の屋上に設置する高置水槽も含めて広義に高架水槽と称する。
後見人(こうけんにん) 未成年者成年被後見人を「後見」する者を「後見人」と言う。
後見とは、人(未成年者や成年被後見人)を保護するという意味である。
後見人は民法により次の権限を持つ(民法第859条)。
1.未成年者又は成年被後見人の財産を管理する権限を持つ。
2.未成年者又は成年被後見人の法律行為を代理して行う権限を持つ。
このように後見人には財産管理権と代理権という強い権限が付与されている。
なお、未成年者の後見人は未成年後見人と呼ばれる。
また、成年被後見人の後見人は成年後見人と呼ばれる。
公証人(こうしょうにん) 公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なうために、法務大臣が任命する公務員のこと。全国で約550名が任命されている。
公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局・地方法務局に所属し、公証役場で執務を行っている。
公証役場(こうしょうやくば) 公証人が執務をする事務所のこと。全国に約300ヶ所の公証役場が設けられている。
公証役場では、公証人が公正証書の作成、会社設立時の定款の認証確定日付の付与などの公証事務を行っている。
更新料(借地契約の場合) (こうしんりょう(しゃくちけいやくのばあい)) 普通借地権や旧法上の借地権に関する借地契約においては、存続期間が満了したとしても、地主の側に契約更新を拒絶するだけの正当事由がない限りは、地主は契約の更新を拒絶することができない(借地借家法 第6条そのため地主は、契約の更新について異議を唱えない代わりに 借地人に対して更新料を請求するのが一般的である。更新料の金額は 通常、土地の価格の5%前後で取り決められることが多い。
更新料(建物賃貸借の場合) (こうしんりょう(たてものちんたいしゃくのばあい))
建物の賃貸借契約を更新する際に、借り主から貸し主に対して、支払わ れる金銭のこと。
公正証書(こうせいしょうしょ)
個人や法人からの属託により、公証人公証役場で作成する契約書・合
意書などのことをいう。
公正証書の内容としては、不動産売買契約、不動産賃貸借契約、金銭消費貸借契約、遺言などが一般的であるが、公序良俗に反しない限り、どのような契約や合意であっても公正証書にすることが可能である。
公正証書を作成するには、当事者全員(または委任状を持参した代理人)が公証役場に出頭し、公証人に案文を提出し、公証人が公正証書を作成し、当事者全員に読み聞かせ、当事者全員が署名捺印するという手続を踏む。
このため、文書の内容に関して後日裁判になった場合でも、文書の内容が真実であることが非常に強く推定されるので、公正証書に記載された内容がそのまま裁判で証拠になるというメリットがある(これを「証拠力」という)。
また、金銭消費貸借契約に関しては、債務者が一定の事情が発生したときには直ちに強制執行に服するという旨の陳述(これを「執行認諾約款」という)が記載されている場合には、この公正証書は裁判所の確定判決と同等の効力を持つこととされている。
このため、「約束の支払い期日までに債務者が債務を返済しない場合には債務者及び連帯保証人はただちに強制執行を受けても何ら異議はない」という旨の執行認諾約款のある公正証書が存在すれば、裁判を経ないでただちに債務者と連帯保証人の財産に対して強制執行を開始することが できるというメリットがある。
このような強い効力を持つ公正証書であるが、その作成手数料は低額で あり、利用しやすい制度となっている。
公道(こうどう) 公道とは、私道に対する言葉である。
公道とは一般的には「道路法上の道路」(国道、都道府県道、市町村道) と同じ意味である。
ただし公道を「建築基準法上の道路」と同じ意味で用いることもあるので 注意が必要である。
コルクタイル コルク砕粒や鋸屑に接着剤を混入し圧縮したコルク板を、一定寸法に切断
したもの。薄手のものが多く、床・壁において防振・断熱の効果がある。
コレクティブハウス 都市における集合住宅の一つの型式として、個人生活のプライベートな領域の他に共用生活スペースを設けた協同居住型集合住宅のこと。もともと は北欧で生まれた居住スタイルと言われている。複数の家族が共同の台所等を使い、家事・育児を分担し、助け合うスタイルがつくられる。これに より、高齢者・単身者等のさまざまな世代間で豊かなコミュニティが生まれ るとされている。
コンクリート セメントに水、砂利、砂を加えて混ぜ合わせることにより、化学反応(水和反応)を起こし、固体化させたもの。
圧縮に対する強度が非常に大きく、主に建築物の荷重を支える構造材と して多用されている。
混合水栓(こんごうすいせん) 給水栓の一つで、湯と水とを一つの吐水口から出すもの。用途別に浴室 用、キッチン用、洗面用があり、湯と水それぞれのハンドルのあるツーハ ンドル、ひとつのレバーで操作できるシングルレバーなどがある。
コンバージョン 建物の用途を変更すること。例えば空きオフィスを集合住宅に変更する、 社員寮を有料老人ホームに変更する、というよう変更を指す。構造、設備、 防災法規など、法的、技術的にクリアしなければならない点も多い。


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